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- > 児童手当を受給中に引っ越しをする場合の手続きを教えてください。
Q質問
A回答
<市外の場合>
転出予定日をもって、さいたま市での受給資格がなくなりますので、消滅届を各区役所支援課または支所・市民の窓口に提出の上、転出先の自治体で新規申請をしてください。
※ 転出先の申請の必要な書類については、転出先の市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。
<市内の場合>
住民票の転居手続きをしていただければ改めて手続きをしていただく必要はありません。
なお、引っ越しをして児童と別居となる場合は、別途必要となる書類がありますので、各区役所支援課にお問い合わせください。
-問合せ-
西 区 支援課 児童福祉係 TEL 048-620-2661 FAX 048-620-2766
北 区 支援課 児童福祉係 TEL 048-669-6061 FAX 048-669-6166
大宮区 支援課 児童福祉係 TEL 048-646-3061 FAX 048-646-3166
見沼区 支援課 児童福祉係 TEL 048-681-6061 FAX 048-681-6166
中央区 支援課 児童福祉係 TEL 048-840-6061 FAX 048-840-6166
桜 区 支援課 児童福祉係 TEL 048-856-6171 FAX 048-856-6276
浦和区 支援課 児童福祉係 TEL 048-829-6139 FAX 048-829-6239
南 区 支援課 児童福祉係 TEL 048-844-7171 FAX 048-844-7276
緑 区 支援課 児童福祉係 TEL 048-712-1171 FAX 048-712-1276
岩槻区 支援課 児童福祉係 TEL 048-790-0162 FAX 048-790-0266
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1270
- FAX:048-829-1960