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Q質問
埋蔵文化財の取り扱いについて教えてください。
A回答
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法の適用を受け、届出が必要になります。
届出については、さいたま市のホームページ内の「埋蔵文化財に関する手続き」のページで詳しく紹介しておりますのでご覧ください。
埋蔵文化財包蔵地の範囲は、下記の方法で調べることができます。
1.埋蔵文化財包蔵地地図により、ご自分で確認する
包蔵地地図は、各区役所の情報公開コーナーに備えてあります。
2.文化財保護課へ直接問い合わせる
電話またはFAXにより、調べたい場所の住所をお知らせください。(FAXの場合は地図をお送りください)
3.さいたま市ホームページで公開している「さいたま市地図情報」内の『さいたま市遺跡地図』で確認する (https://www.sonicweb-asp.jp/saitama/ )
<注意事項>
電話とFAXの番号は同じではありませんのでご注意ください。
FAXは他課と共通ですので、FAXをお送りいただく場合は文化財保護課埋蔵文化財係あてと明記してください。
-問合せ-
教育委員会事務局 生涯学習部 文化財保護課 埋蔵文化財係
TEL 048-829-1724
FAX 048-829-1989
FAQNO:S000821
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課
- TEL:048-829-1723
- FAX:048-829-1989