さいたま市
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Q質問

ワンルーム形式集合住宅の建築に関する基準について教えてください。

A回答

「さいたま市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導基準」とは、ワンルーム形式集合住宅の建築に際し、近隣住民との紛争を未然に防止するとともに良好な居住環境の確保を図るため、建築計画及び管理体制等についての必要な事項を定めた基準です。
 
この指導基準により、ワンルーム形式集合住宅の建築主は、建築確認申請前に、建築計画のお知らせ標識の設置と、近隣住民の方から建築計画・管理等について説明を求められたときには関係資料を提示し、説明することを定めています。

-問合せ-
建設局 建築部 建築総務課 
TEL 048-829-1538 
FAX 048-829-1982

【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 建築審査課
TEL 048-646-3242
FAX 048-646-3268

【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 建築審査課
TEL 048-840-6242
FAX 048-840-6267

FAQNO:S000949
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1538
  • FAX:048-829-1982
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