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Q質問
売上等が減少している場合の中小企業融資制度について知りたいです。
A回答
<制度概要>
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号までの認定を受け、市内で事業を営む中小企業者の方を対象として、別枠保証の限度額の範囲内で必要な資金の融資を行います。
<手続き>
公益財団法人さいたま市産業創造財団にセーフティネット保証の認定申請を行い、特定中小企業者の認定書を受領。認定書を添え、公益財団法人さいたま市産業創造財団に融資を申込み
<融資対象>
市内に事業所・店舗又は工場を有し事業を営んでいること
市民税を滞納していないこと
埼玉県信用保証協会保証が得られること
セーフティネット保証のうち第1号から第6号の規定に基づく市町村長等の認定を受けていること 等
詳しくは、さいたま市ホームページ又は公益財団法人さいたま市産業創造財団ホームページをご覧ください。
-問合せ-
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課(金融担当)
さいたま市中央区下落合5-4-3
TEL 048-851-6391
FAX 048-851-6392
FAQNO:S001675
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
経済局/商工観光部/経済政策課
- TEL:048-829-1363
- FAX:048-829-1944