さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

建築物環境配慮制度とはどのような制度ですか。

A回答

建築物の新築、増改築の際の環境への負荷の低減を図るため、設計段階から省エネルギーや省資源など、地球温暖化の防止に向けた自主的な取組みを求める制度です。
延床面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増改築しようとする場合には、工事着手予定日の21日までに、建築物の概要、地球温暖化の防止のための措置などを記載した「建築物環境配慮計画書」の提出が義務付けられています。
また、提出された建築物環境配慮計画及び工事完了の内容を建築総務課のホームページで公表します。

届出書類等は建築総務課のホームページからダウンロードできます。

-問合せ-
建設局 建築部 建築総務課
TEL 048-829-1539
FAX 048-829-1982

FAQNO:S001721
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

建設局/建築部/建築総務課
  • TEL:048-829-1538
  • FAX:048-829-1982
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