さいたま市
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FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

農地の売買、贈与、貸借の手続きについて教えてください。

A回答

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たした上で、申請する必要があります。
1.今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
2.法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
3.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
4.今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
その他に注意点もございますので、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p041180.html

FAQNO:S002839
更新:2024年2月16日

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このFAQについてのお問合せ

農業委員会事務局/農地調整課
  • TEL:048-829-1903
  • FAX:048-829-1966
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