さいたま市
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FAQ
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Q質問

年の途中に引越した場合、市民税・県民税はどうなりますか。

A回答

市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所のある人に対して、6月から納めていただくことになります。
つまり、年の途中に引越しをされても、1月1日現在、さいたま市に住所があった場合、前年中の所得にかかる市民税・県民税はさいたま市に納めていただくことになります。
例えば、1月1日にさいたま市在住の方が、3月に市外へ転出した場合でも、前年中の所得にかかる市民税・県民税を、6月からさいたま市に納めていただくことになります。納めていただく額は、転出するまでの月割ではなく、1年分となります。

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当   普通徴収第1係)
  048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
  048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164

財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当   普通徴収第1係)
  048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
  048-829-1389(桜・南区担当  普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236


-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S000545
更新:2022年1月24日

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