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Q質問
普通徴収から特別徴収へ切替のため、手続は何が必要ですか。
A回答
入社などにより、普通徴収(個人納付)となっていた方を特別徴収へ切替える場合、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記載し、法人課税課までご提出ください。原則、開始予定月の前々月末を提出期限とさせていただきます。
添付書類
普通徴収の納付書
二重納付防止のため、残りの納付書(納期未到来分)を添付してください。
※すでに納付済みの場合や口座振替の場合は不要です。
注意事項
普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。ご本人が納めるように必ずお伝えください。
65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収へ追加することはできません。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002459
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164