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Q質問
特別徴収税額通知書が旧氏名や旧住所で到達中で手続は必要ですか。
A回答
税額通知書には1月1日現在の住所及び氏名を記載しています。ご本人が住民票等の届出を提出されていれば、事業所(特別徴収義務者)から法人課税課への届出は必要ありません。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002460
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164