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Q質問
事業所の名称が変わったのですが、納入書は使えますか。
A回答
印字されている特別徴収義務者の所在地・名称の変更があった場合でも、「指定番号」に変更がない限り、そのままお使いください。
また、別途「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」の提出が必要となりますので、記入のうえ、法人課税課特別徴収係へ提出してください。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002472
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164