- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 事業者向けの情報
- > 税金
- > 特別徴収した個人住民税を納期限内に納められない場合。
キーワードで検索
Q質問
特別徴収した個人住民税を納期限内に納められない場合。
A回答
事業主が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。必ず市へ納付してください。滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被る場合があります。
すぐに、納付できない場合、納税相談を行っていますので、北部市税事務所 納税課 法人納税係へお問い合わせください。
-納税相談(担当課)-
財政局 北部市税事務所 納税課 法人納税係
TEL 048-646-3043
FAX 048-646-3164
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002474
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164