さいたま市
よくある質問

FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

個人事業主から法人へ変更した場合の届出方法を教えてください。

A回答

法人成りした場合、名称と特別徴収義務者指定番号(以下「指定番号」)が変わるため、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」と「給与所得者異動届出書」が必要となります。指定番号を新規で作成しますので、必ず法人番号をご記入ください。
また、指定番号が変更に伴い、現在、特別徴収を行っている従業員全員分の「給与所得者異動届出書」が必要となります。届出を受領してから約1ヶ月後に、新しい納入書を送付します。指定番号の切替時期は、給与事務のご対応が可能である月を「給与所得者異動届出書」の特別徴収開始月にご記入ください。

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002478
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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