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Q質問
新会社へ吸収分割合併される場合、特別徴収の届出を教えてください。
A回答
当市の場合、法人番号と特別徴収義務者指定番号(以下「指定番号」)を紐付しておりますので、法人番号の変更の有無によって届出が変わります。
1.法人番号は変わらない場合
指定番号をそのまま使用することができます。
※名称や所在地が変更となる場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」もご提出ください。
2.法人番号が変更となる場合
指定番号を新規で作成します。現在、特別徴収している従業員全員分の「給与所得者異動届出書」をご提出ください。届出受領から約1ヶ月後に新しい指定番号の納入書を発送します。
※名称や所在地が変更となる場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」もご提出ください。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002479
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164