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Q質問
特別徴収税額を一括徴収し、納入書のどの部分に記入しますか。
A回答
一括徴収した金額は納入書の「納入金額(2)」の「給与分(一括徴収含む)」に他の従業員の方の給与分と一括徴収分を合算して、記入してください。
※退職所得分には退職金所得に係る住民税が発生する場合のみ記載します。
また、印字されている「納入金額(1)」を二重線で抹消(訂正印不要)し、合計額も変更となりますので合計額も変更後の金額をご記入ください。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002483
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-646-3271
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