さいたま市
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Q質問

再就職し、新勤務先で特別徴収を継続する手続を教えてください。

A回答

退職した社員が再就職し、引き続き特別徴収を希望するときは、新勤務先に「給与所得者異動届出書」を送付することによって、特別徴収が引き継がれます。

前勤務先では「給与所得者異動届出書」に年税額や何月分まで徴収済みであるかなどを記入し、新勤務先に引き継いでください。新勤務先において特別徴収の開始月等を記入し、法人課税課特別徴収係へ提出します。


注意事項
・前勤務先では「個人番号」は記入せず、新勤務先が社員の方の「個人番号」を記入します。
・期間を空けずに特別徴収を継続する場合は、必ず新勤務先へ月割額を連絡してください。
・異動事由は「転勤又は退職」、異動後の未徴収税額の徴収は「特別徴収継続」と記入してください。


-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002484
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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