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Q質問

新しく入社した社員が未納の月があり、その月も含めて徴収するのか。

A回答

退職後、普通徴収に切替することなく、納付していない月(空白期間)がある場合は、まとめて徴収する必要はありません。残りの税額を納入期限が未到来の月数で再計算します。

「給与所得者異動届出書」(以下「異動届」という)を提出してから、約1ヶ月後に特別徴収の税額通知書を発送しますので、「異動届」の下部にある「◎転勤(転職)等による特別徴収届出書」へ貴社の給与計算に間に合う月を記入し、法人課税課特別徴収係へご提出ください。※月割額がわからない場合は空白で構いません。

【特別徴収税額の月割額の計算方法】
1.未徴収税額を残りの月数(5月までの回数)で割り、2回目以降の月割額を算出。
※100円未満の端数切捨
2.端数を初回の月にまとめます。

【計算例】年税額120,000円(毎月10,000円)の場合
前の勤務先での徴収済:6月から8月分までの30,000円
未徴収税額:90,000円
新しい勤務先での特別徴収開始月:10月(10月から翌年5月までの8回)

1.90,000円÷8回=11,250円(100円未満切捨)
→11,200円(11月から5月まで)
2.90,000円ー(11,200円×7回)=11,600円(10月分)


-問合せ(担当課)
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002486
更新:2022年1月24日

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  • FAX:048-646-3164
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