さいたま市
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Q質問

従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いのでしょうか。

A回答

家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は、特別徴収しなくても構いません。

なお、個人事業主の場合の事業専従者については、当面の間、普通徴収が認められます。 

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002489
更新:2022年1月24日

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