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Q質問
特別徴収の税額通知書を紛失したのですが、再発行はできますか。
A回答
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)を紛失された場合は、再発行はできません。税額等の証明として必要な場合は、所得・課税(非課税)証明書を取得してください。
-問合せ(担当課)-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002512
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164