さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

給与支払報告書を提出後に従業員が退職した場合届出は必要ですか。

A回答

届出をされないと、当市では、退職された事が分からないため、来年度分(6月以降)特別徴収として課税いたします。今年度分(5月まで)は特別徴収していない場合でも、「給与支払報告書・特別徴収に係る 給与所得者異動届出書」をご提出ください。

「給与支払報告書・特別徴収に係る 給与所得者異動届出書」の記入方法

・異動届のタイトルにある「給与支払報告書」を〇で囲む
・年税額、徴収済み額、未徴収税額は、税額通知書発送前であるため記入不要
・退職日を記入
・異動後の未徴収税額の徴収方法の「普通徴収」に〇

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002521
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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