さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

給与支払報告書の摘要欄に他支払分給与を記載しなかった場合。

A回答

前職等の会社も給与支払報告書提出義務があるため、対象者に複数の個人別明細書が提出されることになります。記載がない場合、前職分は含まれていないと判断し、全ての個人別明細書の支払金額を合算して個人市民税・県民税を計算します。

他社支払給与を含んで年末調整されている場合は、必ず摘要欄に次の項目をご記入ください。

1 前職の名称
2 給与支払金額
3 社会保険料
4 前職の退職年月日
5 源泉徴収税額

-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002524
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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