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Q質問
従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合の対応方法。
A回答
給与支払報告書(個人別明細書)の提出にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーの提供を拒まれた従業員に対し、「マイナンバーの記載は、法令で定められた義務である」ことを伝え、改めてマイナンバーの提供を求めて(督促をする)ください。
-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002528
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164