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Q質問
給与支払報告書(総括表)に返信用封筒は同封されていないのか。
A回答
当市では給与支払報告書を提出するための返信用封筒を送付していません。
給与支払報告書の提出は、所得税を源泉徴収する義務を負う事業者(給与支払者) の義務であると地方税法第三百十七条の六に定められています。
-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002536
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164