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Q質問
男女共同参画施策に対する苦情の申出について知りたいです
A回答
申出の対象となる苦情については、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策又は男女共同参画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情が対象となります。
私人間の人権侵害に関する苦情や相談(女性の暴力、セクシュアル・ハラスメント等)の申出については、対象とはなりません。
-問合せ-
市民局 市民生活部 人権政策・男女共同参画課 男女共同参画推進センター (パートナーシップさいたま)
TEL 048-643-5816
FAX 048-643-5801
FAQNO:S001749
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
- TEL:048-643-5816
- FAX:048-643-5801