さいたま市
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FAQ
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Q質問

身体の障害などで投票所に行けません。どうしたらいいですか。

A回答

 身体に障害などがあり、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険法上の要介護の方で、次の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により不在者投票をすることができます。
 なお、郵便等による不在者投票をするためには、事前に選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。(申請はいつでも受け付けています。)
 ※ 郵便等による不在者投票をする場合、投票用紙等の請求期限は投票日の4日前までですので御注意ください。

<身体障害者手帳をお持ちの方>
1. 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級の方
2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級の方
3. 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの方

<戦傷病者手帳をお持ちの方>
1. 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方

<介護保険法上の要介護の方>
 要介護状態区分が要介護5の方

 また、郵便等による不在者投票の要件に該当する方のうち、さらに次の要件にも該当する方は代理記載による投票ができます。
1. 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級の方
2. 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

-問合せ先-
さいたま市選挙管理委員会 TEL 829-1773 FAX 829-1994

(各区選挙管理委員会)
西 区選挙管理委員会 TEL 620-2614 FAX 620-2760
北 区選挙管理委員会 TEL 669-6014 FAX 669-6160
大宮区選挙管理委員会 TEL 646-3014 FAX 646-3160
見沼区選挙管理委員会 TEL 681-6014 FAX 681-6160
中央区選挙管理委員会 TEL 840-6014 FAX 840-6160
桜 区選挙管理委員会 TEL 856-6124 FAX 856-6270
浦和区選挙管理委員会 TEL 829-6018 FAX 829-6233
南 区選挙管理委員会 TEL 844-7124 FAX 844-7270
緑 区選挙管理委員会 TEL 712-1124 FAX 712-1270
岩槻区選挙管理委員会 TEL 790-0116 FAX 790-0260

FAQNO:S001803
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

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  • TEL:048-829-1773
  • FAX:048-829-1994
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