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Q質問
緑区役所内の芝生広場を利用することはできますか。
A回答
毎日、ご利用可能です。
利用時間は、次のとおりです。
・4月から9月の間 午前7時から午後6時まで
・10月から3月の間 午前7時から午後5時まで
大人数でのご利用や、一部を占有する場合には、使用の1か月前までに管理責任者の承認を受ける必要があります。緑区役所総務課までご相談ください。
利用にあたって、次の行為は禁止となります。
(1) 芝生広場の施設(芝生を含む)又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 暴力行為その他他人に迷惑に及ぼす行為をすること。
(4) けん騒により近隣住民の迷惑となる行為をすること。
(5) 喫煙、花火その他の火気を使用すること。
(6) 危険物を持ちこむこと。
(7) みだりに物を放置し、又はごみを捨てること。
(8) 自動車、自転車その他の車両を乗り入れること。
(9) 犬等のペットを芝生広場内に入れること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、芝生広場の管理上支障があると認められる行為をし、
又はしようとすること。
芝生広場につきましては、参照先ホームページもあわせてご覧ください。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
-問合せ(担当課)-
緑区役所 区民生活部 総務課 防災・総務係
TEL 048-712-1123
FAQNO:S002640
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
緑区役所/区民生活部/総務課
- TEL:048-712-1123
- FAX:048-712-1270