さいたま市
よくある質問

FAQ
ご不明点がありましたら、こちらにおかけください。
さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

緑区役所内の芝生広場を利用することはできますか。

A回答

毎日、ご利用可能です。

利用時間は、次のとおりです。
・4月から9月の間 午前7時から午後6時まで
・10月から3月の間 午前7時から午後5時まで

大人数でのご利用や、一部を占有する場合には、使用の1か月前までに管理責任者の承認を受ける必要があります。緑区役所総務課までご相談ください。

利用にあたって、次の行為は禁止となります。
 (1) 芝生広場の施設(芝生を含む)又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
 (2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
 (3) 暴力行為その他他人に迷惑に及ぼす行為をすること。
 (4) けん騒により近隣住民の迷惑となる行為をすること。
 (5) 喫煙、花火その他の火気を使用すること。
 (6) 危険物を持ちこむこと。
 (7) みだりに物を放置し、又はごみを捨てること。
 (8) 自動車、自転車その他の車両を乗り入れること。
 (9) 犬等のペットを芝生広場内に入れること。
 (10) 前各号に掲げるもののほか、芝生広場の管理上支障があると認められる行為をし、
     又はしようとすること。

芝生広場につきましては、参照先ホームページもあわせてご覧ください。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

-問合せ(担当課)-
緑区役所 区民生活部 総務課 防災・総務係

TEL 048-712-1123

FAQNO:S002640
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

緑区役所/区民生活部/総務課
  • TEL:048-712-1123
  • FAX:048-712-1270
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