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請願について

市議会への請願

市政についての要望などを、請願として文書で市議会に提出することができます。
提出された請願書は、常任委員会などで審査され、本会議で「採択」「不採択」などが議決(決定)されます。「採択」された請願は、市長などに送付し、その実現を要請します。

1.請願書の様式

所定の様式はありませんが、作成例を参考にしてください。

2.提出に当たっての留意事項

  1. 請願書の提出には、さいたま市議会議員1人以上の紹介が必要です。請願書に、紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
  2. 請願書は、日本語を用いた文書で提出してください。点字による請願については、点字訳文を添付してください。
  3. 請願書には、請願の要旨(趣旨、理由)、提出年月日、及び請願者の住所・氏名・電話番号を記載し、請願者が署名又は記名押印をしてください。なお、電話番号は日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。
  4. 請願者が団体(法人)の場合、所在地、団体名、代表者の役職名及び氏名を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。なお、電話番号は日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。
  5. 請願者が複数による連署の場合は、代表者を決めて提出してください。なお、電話番号は代表者の番号をご記入ください。
  6. 公序良俗に反する内容、基本的人権を否定する内容、個人等の誹謗中傷をする内容、個人等の秘密を暴露する内容、訴訟係属中の裁判事件に干渉するなど司法権の独立を侵すおそれのある内容など、請願に馴染まないものはご遠慮ください。
  7. ファックスや電子メールでの送付は受け付けておりません。

3.提出時期

請願書は、議会局において随時受け付けていますが、議会日程等の都合により、原則として次のように取り扱います。
定例会の開会日の8日前(休日の場合はその前の開庁日)17時までに受理した請願書は、その定例会で審査されます。
定例会の閉会日の4日前(休日の場合はその前の開庁日)17時までに受理した請願書は、次の定例会までの間に審査されます。
(補足)定例会は、2月、6月、9月、12月に開会します。

4.提出後の流れ

(1)請願の受付から請願文書表の作成

提出された請願書は、受理された後、提出時期ごとにまとめて請願文書表に編集されます。
請願文書表には、請願書に記載されている請願者の住所、氏名、紹介議員氏名、件名、要旨(趣旨、理由)の全文が記載されます(参考資料は記載されません)。請願者が複数による連署の場合は、代表となる請願者氏名ほか何人と表記されます。
請願は、この請願文書表をもとに委員会などで審査されます。

(2)本会議上程から委員会審査から採択・不採択の議決(決定)

本会議に上程された請願は、原則として所管の委員会に付託され、審査されます。
委員会の審査結果は、本会議で報告されます。この報告を参考に、原則として請願の「採択」「不採択」を議決(決定)します。

(3)議決後

請願の議決の結果については、請願者(複数連署の場合はその代表者)あてに郵送で通知するほか、会議録や市議会のホームページに掲載します。
採択となった請願については、議会から市長などに送付され、処理の経過や結果について議会へ報告を求めます。

5.個人情報の取扱い

請願書に記載された請願者(複数の連署による場合は代表者)の個人情報のうち、議員、市長及び報道関係者等に配付される請願文書表には住所及び氏名が記載され、傍聴者の閲覧用には、氏名のみが記載されます。

なお、閲覧用の請願文書表については、会議録に収録されるとともに、市議会ホームページの会議録検索システム及び議会資料検索システムに掲載されるほか、各区役所情報公開コーナーにて閲覧に供されます。

作成例

請願書の表紙

請願書

紹介議員 (印)※「署名」又は「記名押印」

請願書の内容

件名 に関する請願

趣旨 △△△について、□□□なので請願します。

理由 ×××××

以上、地方自治法第124条の規定により、請願します。

さいたま市議会議長 様

令和 年 月 日

住所 .

氏名 (印)※「署名」又は「記名押印」

電話 .

お問い合わせ

議会局/議事調査部/議事課 

電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984

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