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さいたま市議会基本条例

議会基本条例について

  さいたま市議会では、「市民福祉の向上」と「市の健全な発展」を確実に達成していくため、また、指定都市にふさわしい質と水準を備えた行政を実現していくため、議会として自主的に、かつ、自立的に取り組んでいく上での原点となるものと位置づけ、平成21年12月に「さいたま市議会基本条例」を制定しました。 
(補足)条例の施行日は平成22年4月1日です。
 

基本条例
 

条例文 

 (補足)条例文及び逐条解説については、このページ下部にダウンロードファイルがあります。
 

さいたま市議会基本条例 

                                平成21年12月24日

                          平成21年さいたま市条例第55号基本条例条文

目次

 前文

 第1章 総則(第1条)

 第2章 議会及び議員の責務(第2条・第3条)

 第3章 議会の活動(第4条―第14条)

 第4章 議員の活動及び会派(第15条・第16条)

 第5章 災害、感染症等への対応(第17条)

 第6章 市民の議会(第18条―第22条)

 第7章 市長等との関係(第23条―第27条)

 第8章 定数、議員報酬等及び政務活動費(第28条―第30条)

 第9章 政治倫理(第31条)

 第10章 議会局等(第32条・第33条)

 第11章 補則(第34条―第36条)

 附則

  さいたま市議会は、指定都市の議会として、市民の多様かつ広範な意見を把握し、市の意思や政策に適切に反映させていく使命を担っている。

  議会は、二元代表制の下、市長その他の執行機関に対して抑制と均衡の関係にあり、その自主と自立の実現が不可欠である。

  真の分権社会を実現し、市民を取り巻く多くの課題を解決するためには、それらに的確に対応できる自治立法権、自治行政権及び自治財政権を備えた「地方政府」の確立が必要である。

  よって、さいたま市議会は、市の意思を決定する機関として、日本国憲法で保障する主権在民の原理と、直接選挙により選ばれた民主的正当性に基づき、その果たすべき責務を明らかにし、監視機能、調査機能、政策形成機能などを強化し、揺るぎない地方政府を確立することを通じ、市民福祉の向上と市の健全な発展を実現することを決意し、この条例を制定する。

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、さいたま市議会(以下「議会」という。)及びさいたま市議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動の原則、組織、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係等について明らかにするとともに、自主的かつ自律的な議会運営を実現するための基本的な事項を定め、議会の使命を果たすことにより、市民福祉の向上と市の発展に寄与することを目的とする。

   第2章 議会及び議員の責務

 (議会の責務)

第2条 議会は、市民の意見の把握と調整を図り、様々な解決の方策の中から市民福祉の向上と市の発展のための適切な選択をし、及び議論の過程を積極的に公開することに努めなければならない。

 (議員の責務)

第3条 議員は、市民の代表者としての品位を保持し、能力の向上に努めるとともに、市民の意見を的確に把握し、広い視野から情報収集を行い、市民全体の利益を勘案して職務を行わなければならない。

   第3章 議会の活動

 (議会の活動)

第4条 議会は、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 条例の制定を通じて自治立法権を有効に発揮するとともに、意見書の提出、決議等により積極的に政策の形成、政策の提言等を行うこと。

(2) 市政に関する課題に的確かつ迅速に対応するため、活発な質疑及び質問並びに調査研究を通じて市長等の事務(第23条第2項に規定する市長等の事務をいう。第11条、第19条及び第25条において同じ。)を監視し、政策の効果を適切に評価すること。

(3) 議決機関として活発な議論を通じ、市民の意見の調整を行い、政策の決定を図ること。

(4) 内外の社会経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応するため、調査機能の向上に努め、市民の視点に立った政策を形成すること。

(5) 第7条第1項の本会議、第8条第1項の委員会その他この条例の規定により置く会議において、議員相互間の議論を行うこと。

(6) 議会への理解と信頼の向上のため、議会運営の透明性を確保するとともに、議会の諸活動を市民に説明すること。

(7) 議会の組織の編成に当たっては、その時々の市政に関する課題に応じ、柔軟かつ弾力的な運営が可能となるようにすること。

   一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議長及び副議長)

第5条 議長は、議会を代表する中立かつ公平な立場において職務を行い、民主的な議会運営を行わなければならない。

2 議長は、議会の秩序を保持し、効率的な議事の整理に努め、議会の事務をつかさどる。

3 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合に準用する。

 (臨時会の招集及び会期)

第6条 議長は、付議すべき事件があるときは、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を市長に請求することができる。

2 議員は、その定数の4分の1以上の者により、臨時会の招集を市長に請求することができる。

3 前2項に規定する臨時会の招集を請求したにもかかわらず、これが招集されないときは、議長が臨時会を招集する。

4 定例会及び臨時会の会期は、議会が決定する。

    一部改正〔平成24年条例51号〕

 (本会議)

第7条 議会の意思は、議場に参集した全ての議員による定例会又は臨時会の会議(以下「本会議」という。)でこれを決定する。

2 議会の議決を要する事件は、本会議の議決を経てその効力を生ずる。

3 議会は、本会議において、予算その他重要な議案、請願等について市民の意見の把握等のため必要があると認めるときは、公聴会及び参考人の制度を活用するものとする。

    一部改正〔平成24年条例51号〕・〔令和3年条例19号〕

 (委員会)

第8条 議会に、常任委員会及び議会運営委員会を置き、必要に応じて特別委員会(以下これらを「委員会」という。)を置く。

2 常任委員会は、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 市政に関する課題及び市の事務に関する調査並びに付託された事件の審査を自主的かつ自立的に行うこと。

(2) 常任委員会の有する専門性の見地から調査及び審査を行うこと。

3 議会運営委員会は、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 所管する事項の調査又は議案等の審査に当たっては、適正かつ効率的な議会運営の実現に資するよう努めること。

(2) 議長の諮問に関する調査又は審査に当たっては、前号の趣旨を踏まえてこれを行い、意見を述べること。

4 特別委員会は、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 特別委員会の設置の議決に当たっては、その目的、付議された事件の内容、委員の数、設置する期間を明らかにすること。

(2) 特定の事件について審査する機関としての見地から、効率的な審査を行うこと。

5 前条第3項の規定は、委員会について準用する。

6 委員会に、その効率的な運営を確保するため、各会派(第16条に規定する会派をいう。第11条及び第30条において同じ。)を代表する者等で構成する会議を置くことができる。

7 委員会は、調査を行った事務等若しくは審査を行った事件について必要があると認めるとき、又は議会から求められたときは、本会議においてその報告を行う。

    一部改正〔平成24年条例51号〕・〔令和3年条例19号〕

 (委員長及び副委員長)

第9条 委員長は、調査又は審査を行う委員会の特性を発揮させるよう努めなければならない。

2 委員長は、委員会の秩序を保持し、効率的な議事の整理に努め、委員会の事務をつかさどる。

3 前2項の規定は、副委員長が委員長の職務を行う場合に準用する。

 (その他の会議)

第10条 議会に、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための会議を置くことができる。

 (質疑及び質問等)

第11条 会派に所属する議員は、当該会派を代表して、本会議において議長の許可を得て、提出された議案に関する質疑(以下「質疑」という。)又は市長等の事務に関する質問(以下「質問」という。)をすることができる。

2 前項のほか、全ての議員は、本会議において議長の許可を得て、質疑又は質問をすることができる。

3 前2項の質疑又は質問は、議長にその要旨をあらかじめ文書で通告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときその他特別の事情があるときは、議員は、議長の許可を得て質疑をし、又は議会の同意を得て質問をすることができる。

5 委員会の委員は、委員会において委員長の許可を得て、質疑をし、質問をし、又は自己の意見を述べることができる。この場合において、委員が質問をしようとするときは、委員長にその要旨をあらかじめ文書で通告しなければならない。

6 質疑又は質問は、一問一答の方法等により行うことができる。

7 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員又は委員による質疑又は質問に対する答弁に必要な範囲内で、議長又は委員長の許可を得て、当該質疑又は質問を行った議員又は委員に対してその趣旨を確認するための発言をすることができる。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (意見書及び決議)

第12条 議会は、市民福祉の向上と市の発展に資するため、国会又は関係行政庁等に意見書を提出し、その意見を表明する。

2 議会又は委員会は、市民福祉の向上と市の発展に資するため、重要かつ喫緊の事項について決議し、その意思を表明する。

 (議員の派遣)

第13条 議会は、議案の審査又は市政に関する課題若しくは市が推進するべき事務の調査研究に必要があると認めるときは、議員を派遣することができる。

 (学識経験者等の活用及び調査審議のための機関の設置)

第14条 議会は、議会における審議の充実、議会による政策形成機能の強化及び政策の効果の評価に資するため、学識経験を有する者等の知見を活用することができる。

2 議会は、その公正性及び透明性の確保並びに自律性の向上に資する事項について必要があると認めるときは、当該事項を調査審議するための機関を置くことができる。

    一部改正〔平成23年条例60号〕

   第4章 議員の活動及び会派

 (議員の活動)

第15条 議員は、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 市民の意見と市政に関する課題を的確に把握し、政策の決定及び形成に適切に反映させること。

(2) 市民を代表する機関を構成する者として、市民福祉の向上と市の発展に資する調査研究を積極的に進めること。

(3) 市の政策の効果を適切に評価し、その公表に努めること。

(4) 議会における政策の決定の過程等について、市民に説明すること。

 (会派)

第16条 議員は、政策の決定及び形成に資するため、その理念を共有する議員の集団として会派を結成することができる。

2 各会派は、政策の決定及び形成その他の議会活動に関し相互に協議を行い、円滑かつ効果的な議会運営を図るものとする。

3 議会に、前項の協議を行うために、各会派を代表する者で構成する会議を置く。

4 議会は、議会にいずれの会派にも属さない議員があるときは、前項の会議及び第8条第6項の規定により置く会議につき、当該議員に対し、適切な配慮を行うものとする。  

      第5章 災害、感染症等への対応

    追加〔令和3年条例19号〕

第17条 議会は、災害、感染症等による被害(以下この条において単に「被害」という。)が発生した場合においても、議決機関として的確かつ迅速に政策の決定を図るとともに、災害対策、感染症対策等に関する調査研究を行い、その結果に基づいて、国、埼玉県又は市長等に対して政策の提言を行う等、議会としての機能を果たすようにするものとする。

2 議会は、あらかじめ、被害の発生に備え、議会としての体制の整備その他被害の発生時において議会が講ずべき措置を定めた基本的な指針を策定しておかなければならない。

3 議員は、災害対策、感染症対策等に関する研修を受ける等その知識の習得に努めるとともに、被害が発生したときは、その状況の把握のため必要な情報収集に努め、必要に応じて議長に報告するものとする。

    追加〔令和3年条例19号〕

   第6章 市民の議会

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (市民の参画)

第18条 議会は、市民の代表者で構成する機関であることを踏まえ、自ら行う政策の形成の過程において市民が参画できる機会の提供に努めなければならない。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (広聴)

第19条 議会は、市政に関する課題に対する市民の意見を把握し、これを政策の適否の判断に当たっての基礎とするため、広聴の充実に努めなければならない。

2 前項の目的を達成するため、議案の審議及び市長等の事務の調査等に当たっては、公聴会又は参考人の制度等を積極的に活用するものとする。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (傍聴等)

第20条 本会議及び委員会は、市民が主体的に市政に参画することができるよう、傍聴、インターネットの利用その他の方法で公開しなければならない。ただし、個人の権利利益の侵害その他相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (広報)

第21条 議会は、市民が議会における決定の過程及び結果に関する情報を入手することができるよう、広報紙の発行、インターネットの利用その他の方法により広報の充実に努めなければならない。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (会議録等)

第22条 議長は、本会議の議事等の会議録を作成し、及び保管する。

2 委員会の議事等の記録は、委員長が作成し、議長が保管する。

3 第1項の会議録及び前項の記録は、写しの閲覧、インターネットの利用その他の方法により公開しなければならない。ただし、個人の権利利益の侵害その他相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

   第7章 市長等との関係

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (市長等との関係)

第23条 議会は、市長等の事務の適正な執行を確保するため、厳正な監視及び調査を行う。

2 前項の市長等の事務は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務(国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の4第2項に規定する事務を除く。)のほか、市の予算の適正な執行を確保するため、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資しているもの、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務で当該財政的援助等に係るものを含めるものとする。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (市長等の出席)

第24条 議長は、本会議の審議に必要な説明又は答弁のため、市長等の出席を求めることができる。

2 委員会は、委員会の調査又は審査に必要な説明又は答弁のため、議長を通じて市長等の出席を求めることができる。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (資料の提出その他の協力)

第25条 議会は、市の政策及び市長等の事務に係る監視及び調査を行うため、市長その他の関係する者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 議会は、自ら行う政策の決定及び形成に資するため、市長等に対し、資料の提出、意見の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議決事件の拡大)

第26条 議会は、市民の負託にこたえる市政運営を実現し、市民福祉の向上と市の発展のために最も適切な決定を行うことができるよう、議決事件の拡大について検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

    一部改正〔平成23年条例60号〕・〔令和3年条例19号〕

 (区行政との関係)

第27条 議会は、区で執行される事務その他区の行政について具体的かつ個別的に検討する場を設けることができる。

   第8章 定数、議員報酬等及び政務活動費

    改称〔平成25年条例1号〕、一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議員の定数)

第28条 議員の定数は、法令及びこの条例で定める活動の推進と、議会の備えるべき監視機能、調査機能及び政策形成機能の確保の観点を踏まえて、これを定める。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議員報酬及び期末手当)

第29条 議員報酬及び期末手当は、指定都市の議会の議員としての活動範囲及び調査審議事項の複雑多様化のほか、市の財政状況、社会経済情勢、他の地方公共団体の状況等を踏まえて、これを定める。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (政務活動費)

第30条 会派及び議員は、政策の決定及び形成並びに市政に関する課題に係る調査研究その他の活動に要する経費の一部に政務活動費を充てることができる。

2 会派及び議員は、前項の趣旨を尊重し、効果的かつ効率的に政務活動費を活用するとともに、これに関係する資料を公開し、その使途の公正性及び透明性を確保しなければならない。

    一部改正〔平成25年条例1号〕・〔令和3年条例19号〕

   第9章 政治倫理

    一部改正〔令和3年条例19号〕

第31条 議員は、職務に関する倫理を保持し、公正を疑わせるような行為をしてはならない。

2 議員は、毎年、資産等の公開をしなければならない。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

   第10章 議会局等

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議会局)

第32条 議会は、その機能を充実強化し、効果的な運営を確保するため、事務局として議会局を置く。

2 議会局は、議長の指揮監督の下、議会に関する事務を執行する。

3 議会は、専門的な知識経験を有する者を活用する等、議会局の体制の強化及び運営の充実を図ることができる。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議会図書室)

第33条 議会は、議員の調査研究に資する図書その他の資料を収集し、整理する議会図書室を置く。

2 議会は、議会図書室の一般の利用に配慮するものとする。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

   第11章 補則

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (適用範囲)

第34条 この条例は、議会及び議員がその職務を行い、又はその権限に基づき活動するときに適用する。ただし、第31条の規定は、議員がその職にある限り適用する。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (他の条例等との関係)

第35条 この条例は、議会における基本的な事項を定めるものであり、議会に係る他の条例その他の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、この条例の趣旨に矛盾し、又はこの条例の規定に抵触するものであってはならない。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、条例、規則、議会の告示その他の規程で定める。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

 (議会の在り方の検討)

第36条 議会は、その責務を確実に果たしていくための在り方について検討を重ね、必要があると認めるときは、この条例の改正を含めた所要の措置を講ずるものとする。

    一部改正〔令和3年条例19号〕

   附 則

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平成23年12月27日条例第60号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成24年10月25日条例第51号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成25年2月22日条例第1号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

   附 則(令和3年3月31日条例第1号抄)

  (施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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お問い合わせ

議会局/議事調査部/調査法制課 

電話番号:048-829-1758 ファックス:048-829-1984

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