政務活動費は、条例で充てることができる経費の範囲が定められています。
さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例第10条別表
調査研究費
調査研究に要する宿泊費等の経費及び調査研究の委託に要する経費(当該経費に交通費が含まれるときは、当該交通費のうち燃料費を除く。)
要請陳情活動費
要請陳情活動に要する経費(当該経費に交通費が含まれるときは、当該交通費のうち燃料費を除く。)
広報広聴活動費
議会活動、市政に関する政策、会派及び議員が行う調査研究、要請陳情活動等を市民に周知する広報活動並びに市民からの要望、意見等を聴取するための広聴活動(以下これらを「広報広聴活動」という。)に要する広報紙、報告書等の印刷費、ホームページ作成費、郵送料、会場費等の経費(当該経費に交通費が含まれるときは、当該交通費のうち燃料費を除く。)
人件費
調査研究、要請陳情活動及び広報広聴活動を補助する職員の雇用に要する給料、賃金、交通費、各種手当、社会保険料等の経費
会議研修費
調査研究、要請陳情活動及び広報広聴活動に資する会議、研修会、意見交換会等(以下「会議研修」という。)の実施及び参加に要する経費(当該経費に交通費が含まれるときは、当該交通費のうち燃料費を除く。)
資料購入費
調査研究のために必要な書籍、新聞、雑誌等の資料の購入及び講読に要する経費
燃料費
調査研究、要請陳情活動、広報広聴活動及び会議研修に要する交通費のうち、自動車等の燃料に要する経費
事務費
調査研究、要請陳情活動及び広報広聴活動のために必要な通信費、事務用消耗品及び備品の購入費等の経費
事務所費
調査研究及び広報広聴活動のために必要な事務所及び附帯施設の賃借料、維持管理費、光熱水費、損害保険料等の経費
政務活動費の使途運用指針
さいたま市議会では、政務活動費の適正な支出と使途の透明性を確保するため、政務活動費の使途運用指針を定めています。
政務活動費の使途運用指針は、下のダウンロードファイルをご覧ください。