政務活動費収支報告書
会派の代表者及び交付対象議員は、規則で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、これに当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写しを添付し、議長に提出します。
(各半期の末日の翌日から起算して1か月以内)
政務活動費実績報告書
会派の代表者及び交付対象議員は市長に政務活動費に係る実績を報告します。
(交付を受けた年度の末日の翌日から起算して1か月以内)政務活動費実績報告書には、政務活動費決算書及び事業成果書を添付します。
政務活動費収支報告書の閲覧
収支報告書は、議会局で閲覧をすることができます。(収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等の提出期限の翌日から起算して45日を経過した日の翌日からすることができます。)
なお、平成24年度交付分までは政務調査費収支報告書となります。
閲覧の請求について
請求方法
請求窓口で「収支報告書等閲覧簿」に氏名、住所、閲覧を希望する会派名等を記載して、提出してください。
対象となる書類
- 政務活動(調査)費収支報告書
- 政務活動(調査)費収支報告書に添付された領収書その他の支出の事実を証する書類の写し
請求窓口
議会局 総務部 秘書総務課
【閲覧時間】8時30分から12時まで、及び13時から17時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)