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カルテの開示について

カルテの開示を希望される方へ

当院では、インフォームド・コンセントの理念及び個人情報保護の考え方を踏まえ、当院に所属する医療従事者が行う診療に係る情報の提供及び記録の開示提供を行っています。

開示を申出できる方

1.患者さんご本人
2.患者さんが未成年者または成年被後見人の場合は、患者さんの法定代理人
3.患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は,現実に患者の世話をしている配偶者、子、
父母及びこれに準ずる方
4.患者さんが亡くなられている場合は、患者さんの法定相続人

開示対象カルテ

当院で保管している診療記録や画像など
外来カルテ:最終診療日の属する年の翌年の1月1日から10年間
入院カルテ:退院日の属する年の翌年の1月1日から10年間

費用

診療記録 紙面(白黒) 1枚 10円
画像記録 CD-ROM等 1枚 1,100円

申出方法と必要書類

開示を申出できる方が来院し、1階総合案内窓口でカルテ開示希望の旨を伝えてください。
担当職員が申出手続きをご案内いたします。その際に、以下の書類をご提出ください。

1.(全ての方)本人確認書類 例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
2.(患者さんが未成年者の場合)患者さんと開示を申出できる方の関係が証明できる書類
例:申出日前30日以内に作成された戸籍謄本など
3.(患者さんが成年被後見人の場合)患者さんから代理権等が与えられていることが証明できる書類
例:成年後見制度の登記事項証明書など
4.(患者さんが亡くなられている場合)患者さんが亡くなられていることが証明できる書類、
患者さんと開示を申出できる方の関係が証明できる書類
例:申出日前30日以内に作成された戸籍謄本など

開示決定は、開示申出があった日から起算して15日以内に文書でご連絡いたします
(事務処理上の困難その他の理由があるときは開示決定までの期間を延長することがあります)。

診療記録の開示請求に応じられない場合

1.患者さんご本人の心身を著しく損なう恐れがあるとき
2.第三者の利益を害するおそれがあるとき
3.他の医療機関等から提供された診療情報のうち相手方から公にしないことを前提に提供された情報
4.その他診療情報の提供が適当でないと認められる相当な理由があるとき

注意事項

1.個人情報保護の観点から、電話・FAX・メール等による開示申出や診療記録の内容に関するお答えはできません。
2.カルテの内容等でご不明の場合やインフォームドコンセントが必要な場合は、別途担当医や看護師にご相談ください。

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