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一部の未収金の収納事務を弁護士法人に委託しました

 当院では、地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、診療費等の支払いが滞っている方に対する、一部の未収金の収納事務を次のとおり委託しました。
 
委託の相手方
 住所 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
 氏名 弁護士法人ライズ綜合法律事務所
 代表職・氏名 代表社員 田中 泰雄

委託期間
 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで

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