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出生届とは、あかちゃんが うまれた ことを、国に おしえる 紙の こと です。
さいたま市に すんでいる ひとは、さいたま市に 出生届を だす 必要が あります。
両親が 外国人でも、日本で あかちゃんが うまれた 場合 には、かならず、出生届を ださなければ いけません。
あかちゃんが うまれたら、病院から 「出生証明書」が もらえます。
「出生証明書」の 左半分が 「出生届」 です。
あなたが 住んでいる 区の 区役所の 区民課
あかちゃんが うまれた 日を ふくめて 14 日以内
※あかちゃんが 外国で うまれた 場合は 3 か月以内
あかちゃんが 日本国籍では なく、いまの まま 日本に すむ 場合は、出生届の ほかに、あかちゃんの 在留資格の てつづきが 必要 です。
また、じぶんの 国にも 教えなければ いけません。
在日大使館 または 領事館に 連絡して ください。
区役所の 区民課に 出生届を だした ときに、「出生届受理証明書」を 2 まい もらいましょう。
1 まいは 大使館に 出生届を だす ときに 必要 です。
出入国在留管理庁で 必要な 場合が あるので、うまれた あかちゃんの なまえが かかれている 住民票も 1 まい もらっておくと よいでしょう。
※出生届受理証明書: |
在日大使館で てつづきを して ください。
あかちゃんが うまれたら、あかちゃんの 在留資格の てつづきを してください。
※ 在留資格の 手つづきを する 前に、かならず 出生届を 区役所の 区民課に だして ください
【てつづき する ばしょ】
出入国在留管理庁
※さいたま市内に、東京出入国在留管理局さいたま出張所が あります。 |
【いつまでに てつづき するか】
あかちゃんが うまれた 日から 30日以内
あなたに あかちゃんが うまれたら、助産師や 保健師が あなたの 家に きて、相談に のって くれます。
※希望する 人<きて ほしい 人>だけ です。
あかちゃんの 身長や 体重を はかったり、あかちゃんの そだてかたや、あなたの 健康の ことを、相談できます。
あかちゃんが うまれたら、母子健康手帳に ついている 『出生連絡票』 に つぎの ことを 書いて、そのまま 郵便ポストに いれて ください。
・名前 |
※出生連絡票:あかちゃんが うまれたことを 保健センターに 教える はがき
※ 外国語の 種類に よっては 通訳を おねがい できる 場合が あります。
くわしい ことは 各区役所の 保健センターに きいて ください。
通訳に、お金は かかりません。
西区 TEL: 048-620-2700
北区 TEL: 048-669-6100
大宮区 TEL: 048-646-3100
見沼区 TEL: 048-681-6100
中央区 TEL: 048-840-6111
桜区 TEL: 048-856-6200
浦和区 TEL: 048-824-3971
南区 TEL: 048-844-7200
緑区 TEL: 048-712-1200
岩槻区 TEL: 048-790-0222
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