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両親が 仕事や 学校などのため、こどもの 世話が できない 場合、保育園を つかうことが できます。
保育園を つかうには、1か月あたり 16日以上、64時間以上、仕事や 学校に いかなければ なりません。
これは、両親ともに 必要な こと です。
保育園を つかうには、必要な 書類を かいて、区役所で 申しこみを します。
保育園を つかえるか どうかは、区役所が 書類を みて、きめます。
あなたの 家庭の 状況を ポイントに して、ポイントが たかい ひと から 保育園を つかえます。
※ポイントは、たとえば、 |
学生や 仕事を していない ひとは ポイントが ひくい です。
ポイントが ひくい ひとは、保育所を つかいたい ひとが たくさん いる 場合、つかえない ことも あります。
認可外保育園<区役所が 管理していない 保育園>を つかいたい 場合は、その 保育園に ちょくせつ 申しこんで ください。
※認可外保育園の 保育料<保育園を つかうための お金>は、たかい ことが おおい です。
・申込を したら、第1希望の 保育園で 面接を します。
・面接では、あなたの こどもが 健康か どうかや、ことば・からだの 成長に 問題が ないかを かくにん します。
・面接の 日は、あなたの こどもと、日本語が できる 友達に いっしょに いって もらいましょう。
・面接には、母子手帳を もっていって ください。
・マイナンバーが わかるもの
※家族全員の もの
・保護者の 身分証明書
<在留カード、パスポート など>
・「祖父母の 状況および 別居かつ 生計同一の 兄弟姉妹の 有無について」
・「こどもの記録」
そのほかの 必要な 書類に ついては、下の 表を みて ください。
対象 |
書類 |
仕事をしている ひと |
勤務(稼働)証明書
・月16日以上、64時間以上はたらいている 必要が あります。
・自営業や 個人事業主<自分で お店や 会社を やっている ひと>は、あなたの お店や 会社の ことが わかる 書類 |
病気の ひと |
医者の 診断書 (こどもの 世話を するのが むずかしい ことが かかれている もの)
|
障害がある ひと |
障害者手帳 |
看護/介護 |
◆看護
・障害者手帳
|
学生 |
・在学証明書
月16日以上かつ 64時間以上 学校に いっている 必要が あります。 |
ひとり親家庭<おとうさんか、おかあさんの どちらかしか いない ひと> |
次の うちの どれか 1つ 書類を 準備して ください。 ・戸籍謄本
|
仕事を さがしている ひと |
・求職活動・起業準備状況・就労状況申告書兼誓約書 仕事を はじめる ことが できなかったら、保育園は やめなければ いけません。 |
その他 |
あなたが すんでいる 区の 支援課へ 連絡して ください。 |
両親の 所得<どのくらい お金を もっているか>によって きまります。
国外に すんでいた 場合は、所得の 証明が 必要 です。
※収入証明、通帳、給与明細の コピーなど
保育料以外に、
・給食代 |
などが かかる ことが あります。
・入園できるのは 毎月の 最初の 日だけで、月の 途中では はいれません。
・とくに0~2歳の クラスは 希望者<保育園を つかいたい 人>が おおいので、はいれない ことが あります。
・選考は 毎月します。
1回 申しこみを したら、3月までは 毎月 自動的に 選考の 対象に なります。
次の 4月むけの 申しこみは だいたい 10月に 教えます。
・申しこみを した あとに、保育園が 必要 なくなったら、申しこみを キャンセルして ください。
キャンセルするには、区役所に きて、キャンセルの ための 紙を かいて、だして ください。
・保育園の 先生は 英語などの 外国語が はなせない ことが おおいです。
面接や 説明会には 日本語が できる ひとと いっしょに いって ください。
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