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保育園(ほいくえん)について

認可保育園(にんかほいくえん)の 利用(りよう)に ついて

両親(りょうしん)が 仕事(しごと)や 学校(がっこう)などのため、こどもの 世話(せわ)が できない 場合(ばあい)保育園(ほいくえん)を つかうことが できます。

保育園(ほいくえん)を つかうには、1か(げつ)あたり 16(にち)以上(いじょう)、64時間(じかん)以上(いじょう)仕事(しごと)や 学校(がっこう)に いかなければ なりません。

これは、両親(りょうしん)ともに 必要(ひつよう)な こと です。

保育園(ほいくえん)を つかうには、必要(ひつよう)な 書類(しょるい)を かいて、区役所(くやくしょ)で (もう)しこみを します。

保育園(ほいくえん)を つかえるか どうかは、区役所(くやくしょ)が 書類(しょるい)を みて、きめます。

あなたの 家庭(かてい)の 状況(じょうきょう)を ポイントに して、ポイントが たかい ひと から 保育園(ほいくえん)を つかえます。

※ポイントは、たとえば、

 ・保育園(ほいくえん)を つかう 理由(りゆう)

 ・仕事(しごと)の 時間(じかん)

 ・こどもの 人数(にんずう)

などで きまります。

学生(がくせい)や 仕事(しごと)を していない ひとは ポイントが ひくい です。

ポイントが ひくい ひとは、保育所(ほいくしょ)を つかいたい ひとが たくさん いる 場合(ばあい)、つかえない ことも あります。


認可外保育園(にんかがいほいくえん)<区役所(くやくしょ)が 管理(かんり)していない 保育園(ほいくえん)>を つかいたい 場合(ばあい)は、その 保育園(ほいくえん)に ちょくせつ (もう)しこんで ください。

認可外保育園(にんかがいほいくえん)の 保育料(ほいくりょう)<保育園(ほいくえん)を つかうための お(かね)>は、たかい ことが おおい です。

申込(もうしこ)みの ながれ

nagare

 

※1 面接(めんせつ)に ついて

申込(もうしこみ)を したら、(だい)1希望(きぼう)の 保育園(ほいくえん)で 面接(めんせつ)を します。

面接(めんせつ)では、あなたの こどもが 健康(けんこう)か どうかや、ことば・からだの 成長(せいちょう)に 問題(もんだい)が ないかを かくにん します。

面接(めんせつ)の ()は、あなたの こどもと、日本語(にほんご)が できる 友達(ともだち)に いっしょに いって もらいましょう。

面接(めんせつ)には、母子手帳(ぼしてちょう)を もっていって ください。


必要(ひつよう)書類(しょるい)

・マイナンバーが わかるもの
家族全員(かぞくぜんいん)の もの

保護者(ほごしゃ)の 身分証明書(みぶんしょうめいしょ)
在留(ざいりゅう)カード、パスポート など>

・「祖父母(そふぼ)の 状況(じょうきょう)および 別居(べっきょ)かつ 生計同一(せいけいどういつ)の 兄弟姉妹(きょうだいしまい)の 有無(うむ)について」

・「こどもの記録(きろく)


そのほかの 必要(ひつよう)な 書類(しょるい)に ついては、(した)の (ひょう)を みて ください。 

対象(たいしょう)

書類(しょるい)

仕事(しごと)をしている ひと

勤務(きんむ)稼働(かどう)証明書(しょうめいしょ)


会社(かいしゃ)で はたらいている ひとは、会社(かいしゃ)の ひとに かいて もらってください。
 

(つき)16(にち)以上(いじょう)、64時間(じかん)以上(いじょう)はたらいている 必要(ひつよう)が あります。


仕事(しごと)の 時間(じかん)が ()によって ちがう ときは、3カ月分(かげつぶん)の シフト(ひょう)も 必要(ひつよう)です。
 

自営業(じえいぎょう)や 個人事業主(こじんじぎょうぬし)<自分(じぶん)で お(みせ)や 会社(かいしゃ)を やっている ひと>は、あなたの お(みせ)や 会社(かいしゃ)の ことが わかる 書類(しょるい)

確定申告書(かくていしんこくしょ)(ひか)えの コピー 、会社(かいしゃ)を 紹介(しょうかい)する パンフレット、収支(しゅうし) 内訳書(うちわけしょ)の コピーなど

育児休業(いくじきゅうぎょう)<()そだてを するために 仕事(しごと)を やすむこと>を している 場合(ばあい)入園後(にゅうえんご)2カ月(かげつ)以内(いない)に やすむのを やめて、仕事(しごと)に もどる 必要(ひつよう)が あります。

病気(びょうき)の ひと

医者(いしゃ)の 診断書(しんだんしょ) (こどもの 世話(せわ)を するのが むずかしい ことが かかれている もの)


医者(いしゃ)の 診断書(しんだんしょ)を もらう まえに、すんでいる ()の 支援課(しえんか)へ 連絡(れんらく)してください。

障害(しょうがい)がある ひと

障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)

看護(かんご)介護(かいご)

看護(かんご)


 (1) 申請書(しんせいしょ)の コピー

 (2) つぎの どちらか 1つ

  ・障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)


  ・医者(いしゃ)の 診断書(しんだんしょ)



介護(かいご)

 (1) 申請書(しんせいしょ)の コピー

 (2) 介護保険(かいごほけん)被保険者証(ひほけんしゃしょう)の コピー
 
 (3) ケアプラン

学生(がくせい)

在学証明書(ざいがくしょうめいしょ)


週間(しゅうかん)授業時間(じゅぎょうじかん)証明書(しょうめいしょ)

(つき)16(にち)以上(いじょう)かつ 64時間(じかん)以上(いじょう) 学校(がっこう)に いっている 必要(ひつよう)が あります。

ひとり(おや)家庭(かてい)<おとうさんか、おかあさんの どちらかしか いない ひと>

(つぎ)の うちの どれか 1つ 書類(しょるい)を 準備(じゅんび)して ください。

戸籍謄本(こせきとうほん)


児童扶養手当証書(じどうふようてあてしょうしょ)


・ひとり(おや)家庭等(かていとう)医療費受給資格証(いりょうひじゅきゅうしかくしょう)

仕事(しごと)を さがしている ひと

求職活動(きゅうしょくかつどう)起業準備状況(きぎょうじゅんびじょうきょう)就労状況申告書兼誓約書(しゅうろうじょうきょうしんこくしょけんせいやくしょ)

 
保育園(ほいくえん)に はいれたら、入園後(にゅうえんご)2カ月(かげつ)以内(いない)に 仕事(しごと)を はじめないと いけません。

仕事(しごと)を はじめる ことが できなかったら、保育園(ほいくえん)は やめなければ いけません。

その()

あなたが すんでいる ()の 支援課(しえんか)へ 連絡(れんらく)して ください。

保育料(ほいくりょう) <保育園(ほいくえん)に こどもを あずける お(かね)>

両親(りょうしん)の 所得(しょとく)<どのくらい お(かね)を もっているか>によって きまります。

国外(こくがい)に すんでいた 場合(ばあい)は、所得(しょとく)の 証明(しょうめい)が 必要(ひつよう) です。
収入証明(しゅうにゅうしょうめい)通帳(つうちょう)給与明細(きゅうよめいさい)の コピーなど

保育料以外(ほいくりょういがい)に、

 ・給食代(きゅうしょくだい)
 <おひる ごはんの お(かね)>

 ・制服代(せいふくだい)
 <保育園(ほいくえん)で きる (ふく)の お(かね)>

 ・文房具代(ぶんぼうぐだい)

などが かかる ことが あります。

 注意事項(ちゅういじこう)

入園(にゅうえん)できるのは 毎月(まいつき)の 最初(さいしょ)の ()だけで、(つき)の 途中(とちゅう)では はいれません。

・とくに0~2(さい)の クラスは 希望者(きぼうしゃ)保育園(ほいくえん)を つかいたい (ひと)>が おおいので、はいれない ことが あります。

選考(せんこう)は 毎月(まいつき)します。
1(かい) (もう)しこみを したら、3(がつ)までは 毎月(まいつき) 自動的(じどうてき)に 選考(せんこう)の 対象(たいしょう)に なります。
(つぎ)の 4(がつ)むけの (もう)しこみは だいたい 10(がつ)に (おし)えます。

(もう)しこみを した あとに、保育園(ほいくえん)が 必要(ひつよう) なくなったら、(もう)しこみを キャンセルして ください。
キャンセルするには、区役所(くやくしょ)に きて、キャンセルの ための (かみ)を かいて、だして ください。

保育園(ほいくえん)の 先生(せんせい)は 英語(えいご)などの 外国語(がいこくご)が はなせない ことが おおいです。
面接(めんせつ)や 説明会(せつめいかい)には 日本語(にほんご)が できる ひとと いっしょに いって ください。


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