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ひとりおや家庭(かてい)の 支援(しえん)

児童扶養手当(じどうふようてあて)

つぎのような 家庭(かてい)には、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりの ひと> に こどもを そだてる ための お(かね)を さいたま()が はらいます。

(1) ひとりおや家庭(かてい)<おとうさんと こども だけの 家庭(かてい)、または おかあさんと こども だけの 家庭(かてい)>

(2) 養育者(よういくしゃ)が こどもを そだてている 家庭(かてい)

(3) おかあさん または おとうさんに きめられた 程度(ていど) 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある 家庭(かてい)

◆お(かね)を もらえる ひと

(1) 18 (さい)になる 年度(ねんど)の 3 (がつ)31 (にち)までの こどもを そだてている、ひとりおや家庭(かてい)などの おとうさん、おかあさん または 養育者(よういくしゃ)

(2) 20 (さい)未満(みまん)の きめられた 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある こどもを そだてている、ひとりおや家庭(かてい)などの おとうさん、おかあさん または 養育者(よういくしゃ)

ひとりおや家庭(かてい) 児童就学支度金(じどうしゅうがくしたくきん)

つぎのような 家庭(かてい)には、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりのひと>に、こどもが 入学(にゅうがく)する<学校(がっこう)に はいる>ときの 準備(じゅんび)に 必要(ひつよう)な お(かね)の 一部(いちぶ)を さいたま()が はらいます。


◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (4) の すべてに あてはまる ひと

(1) ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)

(2) つぎの 4(がつ)に 中学校(ちゅうがっこう)に 入学予定(にゅうがくよてい)の こどもを そだてている ひと

(3) 市民税非課税世帯(しみんぜいひかぜいせたい)市民税(しみんぜい)を はらう 必要(ひつよう)が ない 世帯(せたい)>の ひと

(4) 生活保護(せいかつほご)の お(かね)を もらって いない ひと

 ひとりおや家庭(かてい)(とう)医療費支給制度(いりょうひしきゅうせいど)

病気(びょうき)や けがで 病院(びょういん)に いったり、入院(にゅういん)した とき、医療費(いりょうひ)<病院(びょういん)で かかる お(かね)>の 一部(いちぶ)を、あなたの かわりに さいたま()が 医療機関(いりょうきかん)に はらいます。

さいたま市内(しない)の 病院(びょういん)に いく ときには、

 ・健康保険証(けんこうほけんしょう)

 ・受給資格証(じゅきゅうしかくしょう)<この制度(せいど)を つかえることを 証明(しょうめい)する カード>

の 2つを もっていき、病院(びょういん)の 受付窓口(うけつけまどぐち)で みせて ください。

受給資格証(じゅきゅうしかくしょう)を もらう ためには、()つづきが 必要(ひつよう) です。

所得制限(しょとくせいげん)が あります。

 あなたの収入(しゅうにゅう)が おおいと、対象(たいしょう)に ならない ことが あります。

 
◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (3) の どれかに あてはまる 家庭(かてい)の こども、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりのひと>

(1) ひとりおや家庭(かてい)

(2) 養育者(よういくしゃ)が こどもを そだてている 家庭(かてい)

(3) おかあさん または おとうさんに きめられた程度(ていど)以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある 家庭(かてい)

※こども とは、つぎの (1) か (2) に あてはまる ひとの こと です。
 
(1) 18 (さい)になる 年度(ねんど)の 3 (がつ)31 (にち)までの ひと
 
(2) 20 (さい)未満(みまん)の きめられた 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)が ある ひと 

母子・父子・寡婦(ぼし・ふし・かふ)福祉資金貸付制度(ふくししきんかしつけせいど)

経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できる ように なる ための お(かね)や、こどもの ために 必要(ひつよう)な お(かね)を さいたま()が かします。

◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (5) の どれかに あてはまる ひと 

(1) 母子家庭(ぼしかてい)<おかあさんと こどもだけの 家庭(かてい)>の おかあさんと こども

(2) 父子家庭(ふしかてい)<おとうさんと こどもだけの 家庭(かてい)>の おとうさんと こども

(3) 寡婦(かふ)離婚(りこん)などで (おっと)が いない 女性(じょせい)で、以前(いぜん)に 母子家庭(ぼしかてい)の おかあさん だった ひと>と こども

(4) おとうさん・おかあさんが いない 20 (さい)未満(みまん)<20 (さい)になる (まえ)>の こども

(5) 離婚(りこん)などで (おっと)が いない 40 (さい)以上(いじょう)の 女性(じょせい)で、母子家庭(ぼしかてい)の おかあさんや 寡婦(かふ)ではない ひと

ひとりおや家庭(かてい)自立支援教育訓練給付金(じりつしえんきょういくくんれんきゅうふきん)

 ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できるように なるため、きめられた 教育訓練講座(きょういくくんれんこうざ)を ()えた ときに、講座(こうざ)を うけるために かかった お(かね)の 一部(いちぶ)を、さいたま()が はらいます。

講座(こうざ)を うける(まえ)に、かならず 相談(そうだん)して ください。
 
 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お(かね)を  もらえません。

◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん または おかあさん

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっているか、または おなじぐらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと  

ひとりおや家庭(かてい)高等職業訓練促進給付金(こうとうしょくぎょうくんれんそくしんきゅうふきん)

ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、仕事(しごと)を して じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できるように、必要(ひつよう)な 資格(しかく)を とる ための 勉強(べんきょう)をする 場合(ばあい)の お(かね)を 援助(えんじょ)します。

◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん または おかあさん

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっているか、または おなじ くらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと

 ・資格(しかく)を とるために 1 (ねん)以上(いじょう)養成機関(ようせいきかん)<学校(がっこう)など>で 勉強(べんきょう)している ひと

対象(たいしょう)に なる 資格(しかく)の (れい)

 ・看護師(かんごし)

 ・准看護師(じゅんかんごし)

 ・介護福祉士(かいごふくしし)

 ・保育士(ほいくし)

 ・理学療法士(りがくりょうほうし)

 ・作業療法士(さぎょうりょうほうし)

 ・歯科衛生士(しかえいせいし)

など

講座(こうざ)を うける (まえ)に、かならず 相談(そうだん)してください。

 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お(かね)を  もらえません。

ひとりおや家庭(かてい)高卒認定試験合格支援(こうそつにんていしけんごうかくしえん)

ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)する ため、高卒認定試験(こうそつにんていしけん)を うける ときの 対策講座(たいさくこうざ)の お(かね)の 一部(いちぶ)を さいたま()が はらいます。

高卒認定試験(こうそつにんていしけん)

高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)していない ひとが、高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)した ひとと おなじ くらいの 学力(がくりょく)が あることを 認定(にんてい)する 試験(しけん)

講座(こうざ)を うける (まえ)に かならず 相談(そうだん)して ください。

 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お(かね)を もらえません。

◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさんか、おかあさんか、こども

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっている ひとか、または おなじ くらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと

 ・高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)して いない ひと


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