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もらえる おかね

就学援助制度(しゅうがくえんじょせいど)

さいたま()では、お(かね)が なくて、こどもを 学校(がっこう)に かよわせる ことが むずかしい 家庭(かてい)に、学校生活(がっこうせいかつ)で かかる お(かね)の 一部(いちぶ)を 援助(えんじょ)<たすける こと>しています。

援助(えんじょ)を 希望(きぼう)する 場合(ばあい)必要(ひつよう)な (もう)しこみを してください。

援助(えんじょ)を うけるには、毎年(まいとし) (もう)しこみが 必要(ひつよう) です。


◆お(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてを みたす ひと

 ・さいたま()に すんでいる

 ・つぎの 学校(がっこう)に かよっている こどもを そだてている 家庭(かてい)

小学校(しょうがっこう)

中学校(ちゅうがっこう)

中等教育学校(ちゅうとうきょういくがっこう) 前期課程(ぜんきかてい)

 ・16(さい) 以上(いじょう)の 家族全員(かぞくぜんいん)が、つぎの (1) から (10) の どれかに あてはまる ひと
 ※生活保護(せいかつほご)の お(かね)を もらっている 家庭(かてい)は 対象(たいしょう)に なりません。 

(1) 生活保護(せいかつほご)を とめられている または もらえなく なった

(2) 市民税(しみんぜい)が 非課税(ひかぜい)である <はらわなくて よい> 

(3) 個人事業税(こじんじぎょうぜい)を 減免(げんめん)されて いる <金額(きんがく)を ()らしてもらったり、はらわなくて よい>

(4) 固定資産税(こていしさんぜい)を 減免(げんめん)されて いる <金額(きんがく)を ()らしてもらったり、はらわなくて よい>

(5) 国民年金(こくみんねんきん)の 保険料(ほけんりょう)が 免除(めんじょ)されて いる <はらわなくて よい>

(6) 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)の 保険税(ほけんぜい)が 減免(げんめん)されて いる <金額(きんがく)を ()らしてもらったり、はらわなくて よい>

(7) 児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらって いる
 ※児童手当(じどうてあて)や 特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)の ことでは ありません

(8) 生活福祉資金(せいかつふくししきん)を かりて いる

(9) いま、仕事(しごと)が なくて、雇用保険受給資格(こようほけんじゅきゅうしかく)が ある

(10) (うえ)の (1) から (9) 以外(いがい)で、生活保護(せいかつほご)には ならないが、お(かね)が なくて こどもを 学校(がっこう)に かよわせる ことが むずかしい

援助(えんじょ)の 内容(ないよう)

 ・学用品費(がくようひんひ) <学校(がっこう)の 勉強(べんきょう)に 必要(ひつよう)な ノートや えんぴつなどを かう お(かね)

 ・給食費(きゅうしょくひ) <学校(がっこう)で たべる ひるごはんの お(かね)

 など 

入学準備金(にゅうがくじゅんびきん)奨学金(しょうがくきん)のローン制度(せいど)

入学準備金(にゅうがくじゅんびきん)<学校(がっこう)に はいる ための お(かね)>や 奨学金(しょうがくきん)<学校(がっこう)で 勉強(べんきょう)を つづける ための お(かね)>を さいたま()が かします。

学校(がっこう)卒業(そつぎょう)したら、かりた お(かね)を さいたま()に かえさなくては いけません。

◆お(かね)を かりることが できる ひと

つぎの すべてを みたす ひと

 ・経済的(けいざいてき)な 理由(りゆう)で<お(かね)が なくて>、学校(がっこう)に お(かね)を はらう ことが できない ひと

 ・高校生(こうこうせい)や 大学生(だいがくせい)の ひと
 ※または これから 高校(こうこう)や 大学(だいがく)などに 入学(にゅうがく)する ことが きまっている ひと

 学事課(がくじか)

TEL:048-829-1647


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