就学援助制度
さいたま市では、お金が なくて、こどもを 学校に かよわせる ことが むずかしい 家庭に、学校生活で かかる お金の 一部を 援助<たすける こと>しています。
援助を 希望する 場合、必要な 申しこみを してください。
援助を うけるには、毎年 申しこみが 必要 です。
◆お金を もらえる ひと
つぎの すべてを みたす ひと
・さいたま市に すんでいる
・つぎの 学校に かよっている こどもを そだてている 家庭
・小学校
・中学校
・中等教育学校 前期課程
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・16歳 以上の 家族全員が、つぎの (1) から (10) の どれかに あてはまる ひと
※生活保護の お金を もらっている 家庭は 対象に なりません。
(1) 生活保護を とめられている または もらえなく なった
(2) 市民税が 非課税である <はらわなくて よい>
(3) 個人事業税を 減免されて いる <金額を 減らしてもらったり、はらわなくて よい>
(4) 固定資産税を 減免されて いる <金額を 減らしてもらったり、はらわなくて よい>
(5) 国民年金の 保険料が 免除されて いる <はらわなくて よい>
(6) 国民健康保険の 保険税が 減免されて いる <金額を 減らしてもらったり、はらわなくて よい>
(7) 児童扶養手当を もらって いる
※児童手当や 特別児童扶養手当の ことでは ありません
(8) 生活福祉資金を かりて いる
(9) いま、仕事が なくて、雇用保険受給資格が ある
(10) 上の (1) から (9) 以外で、生活保護には ならないが、お金が なくて こどもを 学校に かよわせる ことが むずかしい
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◆援助の 内容
・学用品費 <学校の 勉強に 必要な ノートや えんぴつなどを かう お金>
・給食費 <学校で たべる ひるごはんの お金>
など
入学準備金・奨学金のローン制度
入学準備金<学校に はいる ための お金>や 奨学金<学校で 勉強を つづける ための お金>を さいたま市が かします。
学校を卒業したら、かりた お金を さいたま市に かえさなくては いけません。
◆お金を かりることが できる ひと
つぎの すべてを みたす ひと
・経済的な 理由で<お金が なくて>、学校に お金を はらう ことが できない ひと
・高校生や 大学生の ひと
※または これから 高校や 大学などに 入学する ことが きまっている ひと
学事課
TEL:048-829-1647