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国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)について

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)とは

日本(にほん)では、すべての ひとが 公的医療保険(こうてき いりょう ほけん)に はいる ことが 法律(ほうりつ)で きまって います。

さいたま()に すんで いる ひとは、外国人(がいこくじん)でも、さいたま() 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいらなければ いけません。

国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)の ことを、「国保(こくほ)」と ()ぶ ことも あります。

ただし、(つぎ)の ような ひとは 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)には はいれません。

会社(かいしゃ)などで はたらいて いる ひと

・べつの 健康保険(けんこう ほけん)や 医療制度(いりょう せいど)に はいって いる ひと
 ※高齢者(こうれいしゃ)<おとしより> など

生活保護(せいかつ ほご)を うけている ひと

国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいる

1. 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいらなければ ならない ひと

(1) 在留期間(ざいりゅう きかん)が 3か(げつ)を こえていて、さいたま()に 住民登録(じゅうみん とうろく)を している ひと

(2) 職場(しょくば)<はたらいている 会社(かいしゃ)>の 健康保険(けんこう ほけん)どに はいって いない ひと

(3) 生活保護(せいかつ ほご)を うけて いない ひと

在留資格(ざいりゅう しかく)が 「特定活動(とくてい かつどう)」の ひとで、医療(いりょう)を うける 活動(かつどう)などが 目的(もくてき)の ひとは 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいれません。

在留資格(ざいりゅう しかく)が 3か(げつ)以下(いか)で 住民登録(じゅうみん とうろく)が できない 外国人(がいこくじん)でも、国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいれる 場合(ばあい)が あります。

たとえば、在留資格(ざいりゅう しかく)が 

 ・興業(こうぎょう)
 
 ・技能実習(ぎのう じっしゅう)
 
 ・家族滞在(かぞく たいざい)


 ・公用(こうよう)


 ・特定活動(とくてい かつどう)医療(いりょう)を うける 活動(かつどう)など 以外(いがい)

の どれかに あてはまる ひとで、資料(しりょう)により 3か(げつ)を こえて 滞在(たいざい)する ことが わかる ひと です。

日本(にほん)と 社会保障協定(しゃかい ほしょう きょうてい)を むすんでいる (くに)で もらえる「適用証明書(てきよう しょうめいしょ)」を もっている ひとは、日本(にほん)の 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいらなくても よいです。

保険会社(ほけん がいしゃ)などの 医療保険(いりょう ほけん)や 旅行保険(りょこう ほけん)に はいっている ばあい でも、(1) から (3) に あてはまる ひとは、国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいらなければ なりません。


2. 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいるとき

つぎの (1) から (4) の ような 場合(ばあい) には、さいたま()に しらせて、 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいる てつづきが 必要(ひつよう) です。

(1) さいたま()に 住民登録(じゅうみん とうろく)を した とき

(2) はたらいている 会社(かいしゃ)の 健康保険(けんこう ほけん)を やめたときや、被扶養者(ひ ふようしゃ)では なくなった とき

(3) こどもが うまれた とき

(4) 生活保護(せいかつ ほご)を うけなくなった とき

その ことが おきてから 14(にち) 以内(いない)に 区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけん ねんきんか)で てつづきを して ください。

てつづきが おくれて しまった 場合(ばあい) でも、過去(かこ)の () まで さかのぼり、国民健康保険税(こくみん けんこう ほけんぜい)<国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)を つかう ために はらう 税金(ぜいきn)>を はらわなければ なりません。



3. 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)に はいる てつづきに 必要(ひつよう)な もの

(1) 在留(ざいりゅう)カードか、特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ しょうめいしょ)

(2) パスポート

(3) ほかの 日本(にほん)の 公的健康保険(こうてき けんこう ほけん)を やめた ときは、それを 証明(しょうめい) する もの
 <「資格喪失証明書(しかく そうしつ しょうめいしょ)」と いいます>

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめる

1. 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめるとき

つぎの (1) から (4) の ような 場合(ばあい)国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめる てつづきが  必要(ひつよう) です。

(1) さいたま()から ()っこして、でていく とき

 ※日本(にほん)から でていって、もどってくる 予定(よてい)が ない ときも やめる てつづきが 必要(ひつよう) です。

 ※再入国(さいにゅうこく)ビザで 一時帰国(いちじきこく)する 場合(ばあい)は、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は はいった ままで いいです。

(2) はたらいている 会社(かいしゃ)の 健康保険(けんこうほけん)に はいった とき

(3) ()んでしまった とき

(4) 生活保護(せいかつほご)を うけるように なった とき

その ことが おきてから 14(にち) 以内(いない)に、区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけんねんきんか)で てつづきを して、保険証(ほけんしょう)を さいたま()に かえして ください。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は 自動的(じどうてき)に やめた ことに なりません。

 2. てつづきに 必要(ひつよう)な もの

(1) 在留(ざいりゅう)カードか、特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)

(2) パスポート

(3) 保険証(ほけんしょう) ※もっている 場合(ばあい)

国民健康保険被保険者証(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしょう) <「保険証(ほけんしょう)」と よびます>

保険証(ほけんしょう)は、さいたま()の 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に はいっている ひとで あることを 証明(しょうめい)する ものです。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に はいっている ひと 全員(ぜんいん)に わたされます。


病院(びょういん)などで 診察(しんさつ)を うける ときに、受付窓口(うけつけまどぐち)で 保険証(ほけんしょう)を みせて ください。


保険証(ほけんしょう)は、本人(ほんにん)だけが つかえます。

(ほか)の ひとに あなたの 保険証(ほけんしょう)を かしたり、(ほか)の ひとの 保険証(ほけんしょう)を かりたり しないで ください。

国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい) <「国保税(こくほぜい)と よびます>

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に はいった ひとは、はいった (つき)から 国保税(こくほぜい)を はらわなければ なりません。

国保税(こくほぜい)は きめられた 期限(きげん)までに はらわなければ なりません。


また、国保税(こくほぜい)を ただしく 計算(けいさん)する ため、かならず 所得(しょとく)の 申告(しんこく)<どのくらい お(かね)を かせいで いるかを しらせる こと>を してください。

日本(にほん)での 収入(しゅうにゅう)が なくても、かならず 所得(しょとく)の 申告(しんこく)を しなければ なりません。 


(1)国保税(こくほぜい)の 金額(きんがく)の きまりかた 

さいたま()の 国保税(こくほぜい)は、

 ・その ひとの (まえ)の (とし)の 所得(しょとく)で きまる 「所得割額(しょとくわりがく)

 ・国保(こくほ)に はいっている ひとの 人数(にんずう)で きまる 「均等割額(きんとうわりがく)

を、

 ・医療分(いりょうぶん)

 ・支援分(しえんぶん)

 ・介護分(かいごぶん)

の 区分(くぶん)ごとに 計算(けいさん) して、すべて 合計(ごうけい) した 金額(きんがく)が 1年分(ねんぶん)の 税額(ぜいがく)に なります。

1(ねん)税額(ぜいがく)

 医療分(いりょうぶん)所得割額(しょとくわりがく) + 均等割額(きんとうわりがく)
  
+ 支援分(しえんぶん)所得割額(しょとくわりがく) + 均等割額(きんとうわりがく)
 
+ 介護分(かいごぶん)所得割額(しょとくわりがく) + 均等割額(きんとうわりがく)
 
 

所得割額(しょとくわりがく)

 ((まえ)の (とし)の 所得(しょとく) - 基礎控除額(きそこうじょがく)) × 所得割税率(しょとくわりぜいりつ)
 
 

均等割額(きんとうわりがく)
 
 国保加入者(こくほかにゅうしゃ)の 人数(にんずう) × ひとり あたりの 均等割額(きんとうわりがく)


(2)所得(しょとく)が ひくい 世帯(せたい)の 国保税軽減(こくほぜいけいげん)

きめられた 所得金額(しょとくきんがく) 以下(いか)の 世帯(せたい)は、均等割額(きんとうわりがく)を ()らして もらえます。

なお、世帯(せたい)に だれか 1人(ひとり)でも 所得(しょとく)を 申告(しんこく)して いない<さいたま()に しらせて いない> ひとが いると ()らして もらえません。

所得(しょとく)は かならず 申告(しんこく)して ください。


(3)国保税(こくほぜい)の おしらせ

世帯主(せたいぬし)あてに、納税通知書(のうぜいつうちしょ)<税金(ぜいきん)を はらって ください、という おしらせ>を おくります。

国保税(こくほぜい)は 世帯(せたい)ごとに 税金(ぜいきん)を はらいます。


世帯主(せたいぬし)が 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に はいって いない 場合(ばあい) でも、納税義務者(のうぜいぎむしゃ)に なります。

国保税(こくほぜい)の はらいかた

国保税(こくほぜい)は、つぎの 3つの 方法(ほうほう)で はらえます。

きめられた 期限(きげん)までに、かならず はらって ください。


(1)金融機関(きんゆうきかん)などの 窓口(まどぐち)で、納付書(のうふしょ)を つかって はらう 場合(ばあい)

つぎの 場所(ばしょ)で 国保税(こくほぜい)を はらう ことが できます。

銀行(ぎんこう)などの 金融機関(きんゆうきかん)
 
・ゆうちょ銀行(ぎんこう)
 
郵便局(ゆうびんきょく)
 
区役所(くやくしょ)に ある 金融機関派出所(きんゆうきかんはしゅつしょ)
 
支所(ししょ)
 
市民の窓口(しみんのまどぐち) 


(2)コンビニエンスストアで 納付書(のうふしょ)を つかって はらう 場合(ばあい)

全国(ぜんこく)の コンビニエンスストアで はらえます。

どの コンビニエンスストアで はらえるかは 納付書(のうふしょ)の 裏面(うらめん)に かいて あります。


つぎの (1) から (5) に あてはまる 納付書(のうふしょ)は、コンビニエンスストアでは つかえません。

金融機関(きんゆうきかん)などに いって、はらって ください。

(1) きめられた 期限(きげん)を すぎて しまったもの
 
(2) 金額(きんがく)を 訂正(ていせい)した<かきかえた>もの
 
(3) バーコードが ないもの
 
(4) (きず)や よごれ などに より バーコードが つかえない もの
 
(5) 納付書(のうふしょ) 1(まい) あたりの 税額(ぜいがく)が 30万円(まんえん)を こえる もの

(3)口座振替(こうざふりかえ)で はらう 場合(ばあい)

銀行口座(ぎんこうこうざ)を 登録(とうろく) すれば、きめられた 期限(きげん)の ()に、銀行口座(ぎんこうこうざ)から 自動的(じどうてき)に はらわれます。

はらうのがむずかしい 場合(ばあい)

災害(さいがい)や、病気(びょうき)や、会社(かいしゃ)から 仕事(しごと)を (きゅう)に やめさせられたり して、国保税(こくほぜい)を はらうのが とても むずかしい 場合(ばあい)国保税(こくほぜい)を ()らして もらったり、はらわなくても よくなったり、期限(きげん)を のばして もらえる 場合(ばあい)が あります。

こまったときは、すぐに 区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけんねんきんか)に 相談(そうだん)してください。


※とくべつな 理由(りゆう)が ないのに 国保税(こくほぜい)を はらわない 場合(ばあい)保険証(ほけんしょう)を かえさないと いけなく なります。

 そのときは、短期被保険者証(たんきひほけんしゃしょう)または 資格証明書(しかくしょうめいしょ)が かわりに わたされます。

 また、財産(ざいさん)の 差押(さしおさ)え などの 滞納処分(たいのうしょぶん)を おこなう 場合(ばあい)が あります。

関連(かんれん)リンク:https://www.city.saitama.jp/001/002/006/p062310.html

()いあわせ 

わからない ことが あったら、あなたが すんでいる ()の 区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけんねんきんか)に きいて ください。
日本語(にほんご)だけ です。

西区(にしく) TEL: 048-620-2673

北区(きたく) TEL: 048-669-6073

大宮区(おおみやく) TEL: 048-646-3073

見沼区(みぬまく) TEL: 048-681-6073

中央区(ちゅうおうく) TEL: 048-840-6073

桜区(さくらく) TEL: 048-856-6183

浦和区(うらわく) TEL: 048-829-6162

南区(みなみく) TEL: 048-844-7183

緑区(みどりく) TEL: 048-712-1183

岩槻区(いわつきく) TEL: 048-790-0174


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