ページの本文です。
1. 療養費支給申請書: 窓口で あなたが かく 書類です。
2. 診療内容明細書: お医者さんに かいて もらう 書類です。
3. 領収明細書: お医者さんに かいてもらう 書類です。
4. 領収書
5. 2~4 が外国語で かいてある 場合、日本語に 翻訳したもの
※翻訳した ひとの 住所、名前が かいてある もの
6. 診察を うけた ひとの パスポート
※パスポートの 表紙、本人欄、出国や 帰国に ついての ページを コピー します。
7. 国民健康保険の 被保険者証
8. 申請する ひと(世帯主)の 印鑑<はんこ>
※外国人で、印鑑を もっていない ひとの 場合、サインでも よいです。
9. 世帯主の 預金通帳 または 銀行名、支店名、口座番号 などが わかるもの
外国の 病院で お金を はらった 日の つぎの 日から 2年 以内です。
海外療養費の お金が もらえる のは、その 治療が 日本でも 保険を つかって うけられる もの だけ です。
つぎの ような 場合は お金を もらえません。
・保険が つかえない 診療や、差額ベッドの 料金 |
(1)治療が 複数の 月に なった 場合、1か月 ごとの
・診療内容明細書 |
の 2つを つくって もらう 必要が あります。
(2) おなじ 月に 受診しても、「入院」 と 「外来」が ある 場合、それぞれの
・診療内容明細書 |
の 2つを つくって もらう 必要が あります。
(3) つぎの お金は あなたが はらわなければ なりません。
・診療内容明細書を つくって もらう お金 |
・申請書類の 内容を 審査機関が 審査して、あなたが お金を もらえるか どうかを きめます。
・ふつうは、お金が もらえるのは、申請した 月から 3か月後の 月末です。
・あなたが かいた 書類に まちがいが あったり、情報が たりない 場合、お金が もらえなかったり、お金が もらえる 時期が おそくなる ことが あります。
・医療機関で もらった 「診療内容明細書」や 「領収明細書」に まちがいが あったり、情報が たりない 場合でも、お金が もらえなかったり、お金が もらえる 時期が おそくなる ことが あります。
・お金が もらえないと きまった 場合でも、書類の まちがいを なおして、もういちど 申請すれば、お金を もらえる 場合も あります。
海外療養費は、つぎの (1) と (2)を 比較して、つぎの ように 計算 します。
(1) 海外の 医療機関で あなたが はらった 金額
(2) 標準額<日本の 医療機関で 国民健康保険を つかった 場合の 金額>
(1) > (2) の 場合 |
もらえる 金額 = |
(1) < (2) の 場合 |
もらえる 金額 = |
※もらえる 金額の 計算には、支給決定日<お金が もらえると きまった 日>の 外国為替換算率(売レート)が つかわれます。
※書類を 確認して、日本の 医療機関で 治療した 場合の 医療費相当額を 計算します。
※30%負担の ひとの 例です。
わからない ことが あったら、区役所の 保険年金課に きいて ください。
西区 TEL: 048-620-2673
北区 TEL: 048-669-6073
大宮区 TEL: 048-646-3073
見沼区 TEL: 048-681-6073
中央区 TEL: 048-840-6073
桜区 TEL: 048-856-6183
浦和区 TEL: 048-829-6162
南区 TEL: 048-844-7183
緑区 TEL: 048-712-1183
岩槻区 TEL: 048-790-0174
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