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公的な 年金制度は、つぎの ような ときに、あなたや あなたの 家族が 年金<お金>を もらう 制度です。
・年を とった とき |
年金を もらうには、きちんと 保険料<お金>を はらわなければ いけません。
保険料を はらう ことで、 すべての ひとが おたがいに ささえあう 制度です。
20歳から 59歳の すべての ひとは、国民年金に はいります。
学生や 外国人も 国民年金に はいります。
保険料を はらう ことが むずかしい ひと には、保険料を 免除する<はらわなくても いい> 制度が あります。
区役所の 保険年金課
西区 TEL: 048-620-2674
北区 TEL: 048-669-6074
大宮区 TEL: 048-646-3074
見沼区 TEL: 048-681-6074
中央区 TEL: 048-840-6074
桜区 TEL: 048-856-6184
浦和区 TEL: 048-829-6163
南区 TEL: 048-844-7184
緑区 TEL: 048-712-1184
岩槻区 TEL: 048-790-0175
厚生年金は、会社で はたらく ひとが、会社で てつづきを して はいります。
会社の おおきさや はたらきかた によって、はいらない ひとも います。
保険料は、会社が 給料から ひいて、はらって くれます。
問いあわせ先 |
電話 |
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165 |
浦和 年金事務所 |
048-831-1638 |
大宮 年金事務所 |
048-652-3399 |
春日部 年金事務所 |
048-652-3399 |
・日本年金機構ホームページ ※日本語・英語
URL:https://www.nenkin.go.jp/index.html
日本の 国籍を もたない ひとで、つぎの (1) と (2) を どちらも あてはまる とき、「脱退一時金」 を もらう ことが できます。
(1) 国民年金や、厚生年金に はいって、保険料を 6か月 以上 はらった |
脱退一時金は、計算方法が きまって います。
あなたが はらった 保険料の 全部を もらえる わけでは ありません。
帰国した あと、2年 以内に もうしこみを してください。
日本にいる あいだに もうしこみを する 場合は、 住民票転出(予定)日 以降に 日本年金機構に もうしこみの ための 書類が とどく ように 郵送して ください。
もうしこみの ための 書類は 年金事務所に あります。
また、日本年金機構の ホームページ(「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」)からも ダウンロード できます。
問いあわせ先 |
電話 |
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165 |
浦和 年金事務所 |
048-831-1638 |
大宮 年金事務所 |
048-652-3399 |
春日部 年金事務所 |
048-652-3399 |
・日本年金機構ホームページ ※日本語・英語
URL:https://www.nenkin.go.jp/index.html
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