ページの本文です。
令和2年2月5日
さいたま市立高等看護学院 保護者の皆様へ
新型コロナウィルス感染症については、令和2年2月1日(土)に新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年政令第22号)、検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第23号)、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第11号)及び検疫法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第12号)が公布されたところです。
これらの命令により、当該感染症を発症した場合は、患者に対する入院措置等が執られることになります。
本学院は特に看護師養成学校であるため、当該事案の状況を注視し、本学院の学生に対しても次のとおりの対応をお願いします。
【学生への対応】
1 「手洗い」や「マスクの着用」を含む「咳エチケット」などの通常の感染症対策を行ってください。
2 人ごみの多いところは避ける、咳や発熱などの症状がある人には近づかないなどの予防策を講じてください。
3 免疫力を高めるため、十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけてください。
4 万が一、学生本人又は御家族等に当該感染症の疑いがある場合は、
必ず本学院に遅滞なく連絡し、その後の対応について指示を仰いでください。
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
【埼玉県HP】
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/shingatacoronavirus.html
【さいたま市HP】
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/004/004/p069410.html