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更新日付:2023年9月25日 / ページ番号:C003632

緑区役所多目的室をご活用ください(団体登録・使用方法について)

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 多目的室は、緑区内で活動する市民団体の皆さまが区のコミュニティづくりや地域振興を目的とする活動のために使用できます。
 多目的室の使用は無料です。

使用できる団体

 1.区のコミュニティづくり及び地域振興を活動目的とする、緑区内に在住の方で構成される団体又は緑区内に活動拠点がある団体で、
  多目的室の使用について登録を受けた団体
  ※ 団体登録の方法については、下記をご参照ください。
 
 2.緑区市民活動ネットワーク登録団体

使用できる日時

 使用できる日は1月4日から12月28日までで、使用時間は下記のとおりです。
  1.土曜日、日曜日、祝日 … 午前の部:9時から正午
                午後の部:13時から17時 

  2.上記以外の日(平日) … 午前の部:9時から正午
                午後の部:13時から17時
                夜間の部:18時から21時

団体登録

 多目的室の使用を希望される団体は、「多目的室使用団体登録申請書」に必要事項をご記入の上、下記の書類を添えて、
 緑区コミュニティ課へご提供ください。
 なお、緑区市民活動ネットワークに登録している団体は、登録不要です。
 多目的室使用団体登録申請書(ワード形式 16キロバイト)
 
 ・申請に必要な書類
  1.団体規約、会則
  2.当該年度の事業計画
  3.当該年度の予算書
  4.会員名簿 

 団体の登録内容に変更が生じた場合は、「多目的室使用団体登録変更届」に変更内容をご記入の上、変更内容がわかる
 書類(会則、会員名簿等)を添えて、ご提供ください。
 多目的室使用団体登録変更届(ワード形式 20キロバイト)
 

 団体登録に関する各種申請は、さいたま市電子申請・届出サービスでも手続きすることができます。
 (下枠の手続き名をクリックすると、申請フォームにアクセスできます)
 

新規団体登録 団体登録変更

使用方法(予約 ~ 使用まで)

 1.予約方法
  多目的室を使用する際は、緑区コミュニティ課へお申し込みください。申込みは窓口またはメールでお受けいたします。
 
  ・メールでの申請方法
   (1) 緑区コミュニティ課(048-712-1131)にお電話いただき、多目的室の空き状況の確認と仮予約をしてください。
   (2) 利用したい日の3日前までに、「多目的室使用許可申請書」に必要事項をご記入の上、申請書末尾に記載の
     メールアドレス宛てに送付してください。
   多目的室使用許可申請書(ワード形式 24キロバイト)
   (3) 申請内容が確認でき次第、送信メール宛てに「多目的室使用許可書」を送らせていただきます。

 2.使用方法
  使用の際は、使用許可書を携行の上、予約日時・使用条件の範囲内でご利用ください。
  使用許可書はコミュニティ課職員又は警備員に提示を求められた際は、提示をお願いいたします。
  メールで申請をされた場合で、使用許可書を印刷する環境がない場合は、使用を開始する前に緑区コミュニティ課
  (夜間の場合は警備室)に使用を開始する旨をお声がけください。

使用条件

 多目的室の使用条件は下記のとおりです。
 また、下記のほか、個別の状況に応じた条件(感染症対策を目的とする使用人数の制限 等)が設定される場合があります。
  (1) 多目的室を使用する際は、区役所執務スペースに立ち入らないでください。
  (2) 火気を使用したり、危険物を持ち込まないでください。施設設備をき損する恐れのある行為はしないでください。
    そのような行為を確認した場合、その行為の停止を指示することがあります。
  (3) 多目的室を借りる権利を他者に譲渡しないでください。
  (4) 多目的室内に団体所有の物品等を常置しないようにしてください。
  (5) 使用許可後であっても、国政選挙や災害対応等の公務のために多目的室を使用する必要が生じた場合は、やむを得ず
    使用許可を取り消す場合があります。
  (6) 使用許可後であっても、以下に該当することが確認されたときは、許可を取り消します。その際、多目的室を使用中
    である場合は使用を中止してください。
    なお、許可の取消し及び使用の中止によって、損害が生じることがあっても、区はその損害を補償いたしません。
    ・上記の条件に違反したとき
    ・公序良俗に反する行為を行ったとき
    ・営利行為を行ったとき ※ 区主催イベントを除く
    ・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動を行ったとき
    ・特定の政党又は公職にある者若しくは公職の候補者を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする活動
     を行ったとき
    ・団体または会員に暴力団との関係が確認されたとき
 

この記事についてのお問い合わせ

緑区役所/区民生活部/コミュニティ課 地域活動係
電話番号:048-712-1131 ファックス:048-712-1272

お問い合わせフォーム

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