Googleマップ[0]さいたま市(ホーム)
さいたま市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

更新日:2023年4月1日
ページID:010977

平成22年6月1日(火曜日)から、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止や抑止を目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したときに、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」を始めます。

登録できる方

申込み時さいたま市の住民基本台帳に記載されている方又はさいたま市の戸籍に記載されている方

手続きができる窓口

住所を登録している区役所区民課又は本籍地の区役所区民課
(補足)さいたま市に住所の登録がない方や疾病等で窓口に来れない場合等は、郵送での申し込みもできます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署が発行した免許証等で本人の顔写真が貼ってあるものの場合は1種類、その他保険証など顔写真のないもののの場合は複数種類必要)
  2. 代理人の場合は、委任状(法定代理人の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書など)及び代理人についての1.に示す本人確認書類

通知の対象となる証明書

(補足:いずれもさいたま市に住民登録・本籍がある場合にのみ対象となります。)

通知の内容

(補足)通知は、申込みをした日の翌日(翌日が区役所がお休みの場合は、翌開庁日)から送付します。

登録期間

登録日から3年間 (補足)更新することができます。

登録内容の変更

登録した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要になります。

詳しくは区民課記録係へ


お問い合わせ先
市民局/区政推進部 
電話 048-829-1834
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録 > 届出・交付サービスに関する情報 > さいたま市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度


[2]このページの先頭へ戻る ▲
[0]さいたま市(ホーム)
Copyright (C) 2013 City Saitama All Rights Reserved.