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外国人の方の国民健康保険の加入について
更新日:2023年4月1日
ページID:064501
外国人の方の加入要件
さいたま市にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月以下の方(注)
(注):在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合がありますので、各区役所保険年金課(国保係)にご相談ください。
- 在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動”又は”医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動”を目的として滞在する方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
- 不法滞在など、在留資格のない方
加入の手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
- パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
(在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 会社の健康保険をやめた方は「健康保険喪失証明書」又は「離職票」など
手続き場所
お住まいの区の区役所保険年金課で行ってください。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課までお問合せください。
お問い合わせ先
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話
048-829-1276Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。
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