工作物や施設等を設け、継続的に下水道用地を占用する場合は、占用申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件が定められていますので申請の際は、必ず審査が必要となります。
その他、申請時には申請書とともに提出しなければならない添付書類がありますのでご注意ください。
・電柱、電線、街路灯など
・広告塔、公共掲示板など
・標識、案内標識など
・各種路上イベントにかかわるもの
・水道管、ガス管、下水道管など
・通路橋など
・その他にも占用許可が必要となるものがありますので、下記の問い合わせ先の担当課までお問い合わせください。
公共下水道等の占用申請をする場合は、以下のような手続きが必要になります。
なお、許可書を交付するまでの期間はおおむね2週間とします。
1 事前に占用物件等と占用場所について、担当課に問い合わせします。
(問い合わせ先については下記のとおりです。)
2 「公共下水道等占用(継続)申請書」を作成します。
様式は、このページの下部からダウンロードすることができます。
3 添付する書類
・案内図 ・平面図 ・縦断図 ・構造図
・その他必要とされる書類(指示を受けたもの、関係部署との協議書など)
・許可書は申請が受理されてからおおむね2週間で許可がおります。工事等の日程の調整には余裕をもって申請をしてください。
・占用料が発生する場合は、担当より説明を受けてください。
詳しくは、以下の担当課へお問い合わせください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の手続きに関すること
北部建設事務所下水道管理課
お問い合わせ送信フォーム
所在地:〒330-8501さいたま市大宮区吉敷町1-124-1大宮区役所6階
電話番号:048-646-3248
FAX:048-646-3267
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の手続きに関すること
南部建設事務所下水道管理課
お問い合わせ送信フォーム
所在地:〒338-8686さいたま市中央区下落合5-7-10中央区役所別館2階
電話番号:048-840-6248
FAX:048-840-6269
※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。
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