Googleマップ[0]さいたま市(ホーム)
大宮駅東口大門町3丁目中地区における都市計画が決定(変更)しました。

更新日:2023年12月8日
ページID:099605

大宮駅東口大門町3丁目中地区の関連都市計画について、都市計画法第17条に規定による都市計画の案の縦覧を行います。

縦覧期間

令和5年10月17日(火)から令和5年10月31日(火)まで(土日を除く、8時30分から17時まで)
なお、上記と同期間で本ページに縦覧図書の写しを掲載します。

意見書の提出について

1 意見書
  都市計画の案についてご意見がある場合は、意見書を提出することができます。

2 提出方法
  縦覧場所に直接提出または郵送

3 提出期限
  令和5年10月17日(火)から令和5年10月31日(火)まで
  ※郵送による提出の場合は、期限内到着分が有効となります。
※提出された意見書は、本市で受付を行い、都市計画審議会にて報告させていただきます。

縦覧内容

※縦覧図書は、縦覧期間に閲覧できるようになります。

・さいたま都市計画都市再生特別地区の決定(計画書、理由書、総括図、計画図)
・さいたま都市計画第一種市街地再開発事業の決定(計画書、理由書、総括図、計画図)
・さいたま都市計画防火地域および準防火地域の変更(計画書、理由書、総括図、計画図)

縦覧場所

○さいたま都市計画都市再生特別地区の決定
1 さいたま市役所 都心整備課 (浦和区常盤6−4−4 さいたま市役所9階)
2 北部都市計画事務所 都市計画指導課 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)
3 南部都市計画事務所 都市計画指導課 (中央区下落合5−7−10中央区役所3階)
4 大宮駅東口まちづくり事務所 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)

○さいたま都市計画第一種市街地再開発事業の決定
1 さいたま市役所 市街地整備課 (浦和区常盤6−4−4 さいたま市役所9階)
2 北部都市計画事務所 都市計画指導課 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)
3 南部都市計画事務所 都市計画指導課 (中央区下落合5−7−10中央区役所3階)
4 大宮駅東口まちづくり事務所 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)

○さいたま都市計画防火地域および準防火地域の変更
1 さいたま市役所 都市計画課 (浦和区常盤6−4−4 さいたま市役所9階)
2 北部都市計画事務所 都市計画指導課 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)
3 南部都市計画事務所 都市計画指導課 (中央区下落合5−7−10中央区役所3階)
4 大宮駅東口まちづくり事務所 (大宮区吉敷町1−124−1 大宮区役所6階)

【問合せ先】
・都市再生特別地区、第一種市街地再開発事業の都市計画に関すること
 大宮駅東口まちづくり事務所 048-646-3289

・防火地域および準防火地域の都市計画に関すること
 都市計画課 048-829-1403


お問い合わせ先
都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所 
電話 048-646-3289
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

ホーム > 暮らし・手続き > まちづくり・交通 > 各地域のまちづくり > 大宮駅東口大門町3丁目中地区における都市計画が決定(変更)しました。


[2]このページの先頭へ戻る ▲
[0]さいたま市(ホーム)
Copyright (C) 2013 City Saitama All Rights Reserved.