さいたま市では、国の補助制度を活用し、「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。
この事業は、雇用する保育士用の宿舎の借り上げを行う民間法人等に対し、その経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るものです。
さいたま市内の民間認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所
対象施設に勤務する常勤保育士で、以下のいずれかに該当する方
なお、常勤保育士とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する雇用契約となっている方のことをいいます。
上記に当てはまる場合でも、住居手当を支給している職員は対象外となります。
また、施設長は対象外です。
対象施設を運営する法人等が借り上げている、さいたま市内の物件
(法人及び職員・役員等が所有する物件は対象外です。)
賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料等
(敷金、仲介手数料、保証金等は対象外です。)
対象経費から本人負担額を引いた金額を補助対象経費とし、その4分の3が補助額となります。
(算出した補助額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てになります。)
補助対象経費の上限は、月額80,000円です。その4分の3が補助額であるため、補助上限は月額60,000円となります。
以下の3点すべてを満たした日を補助開始日とすることができます。
また、上記の3点すべてを満たしている間が補助対象期間となり、1つでも満たさなくなると補助対象外となります。
月の途中で補助開始もしくは補助対象外となる場合は、補助対象経費は日割り計算した金額となります。
補助対象開始日の属する月内に、補助対象施設ごと(園単位)に分けて、以下の必要書類をすべて揃えて提出してください。
本人負担額確認書は、対象職員となる保育士の本人負担額を確認・証明するための書類です。本人負担額が0円の場合でも、提出してください。
住民票は、補助対象開始日時点で対象宿舎に居住していることを確認・証明するための書類です。対象職員が住み始めた日かつ補助対象開始日以降に発行されたものを提出してください。
年度末の実績報告及び交付請求をもって、補助金額を確定しお支払いします。
四半期ごとの実績報告及び交付請求とすることもできますが、その都度必要書類を揃えて提出いただく必要があります。
事業の完了後、7日以内に以下の必要書類をすべて揃えて提出してください。
住民票は、事業完了日時点で対象宿舎に居住していることを確認・証明するための書類です。事業完了日以降に発行されたものを提出してください。
給与明細書または賃金台帳は、対象職員に住宅手当が支給されていないこと等を確認するための書類です。
物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)は、不動産賃貸借契約書に記載されている貸出人へ、法人等が対象宿舎に係る賃借料等を支払っていることを確認するための書類です。以下の点に留意してください。
宿舎を貸すという現物給付になり、本人負担額によっては、課税対象となります。
詳細については、国税庁のホームページを参照いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
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