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都市公園内における遊具の一部を使用中止にします【修繕・再設置などの対応が完了しました】

更新日:2023年6月6日
ページID:065612

 都市公園における遊具の一部使用中止について

1 経 緯
 ・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(国土交通省)及び「遊具の安全に関する規準」((一社)日本公園施設業協会)に基づき実施した遊具点検にて、ハザードレベル3の遊具の存在を確認しました。
 ・平成31年4月1日付で、国土交通省都市局 公園緑地・景観課長より「都市公園における安全確保について」が各都道府県及び指定都市 都市公園管理課担当部局長あてに通知され、使用不可と判定された遊具について適切な措置を迅速に講じること等の周知徹底がなされたため、以下の方針で対応します。

2.対応方針
 ・ハザードレベル3の遊具(776基、市内全遊具の約20%)については、速やかに使用中止の措置を講じます。
 ・使用中止後、修繕可能な遊具は順次修繕を行います。
 ・修繕不可能な遊具については撤去を先行して行い、対象遊具の撤去完了後、更新するなども含め対応を考えております。

【参考】
 ・ハザードとは
  ⇒子供の遊びに内在する危険性のうち、遊びの価値とは関係ないところで事故を発生させる恐れのある危険性、あるいは子供が予測できず、どのように対処すればよいかの判断が不可能な危険性。例:高低差、隙間、突起、設置面の凹凸、基礎部分の不適切な露出など。
 ・ハザードレベル3とは
  ⇒遊具の点検結果によって判定されたハザードのレベルのうち、最も重い、生命にかかわる危険があるか、重度の障害あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態
 ・遊具の使用不可の判断について
  ⇒ハザードレベル3の遊具については、「公園施設の定期点検に関する規準」((一社)日本公園施設業協会)により使用不可とされている。 

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市公園課 計画係
電話番号:048-829-1420 ファックス:048-829-1979

(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区)
都市局/北部都市・公園管理事務所/管理課 公園管理係
電話番号:048-646-3179 ファックス:048-646-3189 

(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)
都市局/南部都市・公園管理事務所/管理課 公園管理係
電話番号:048-840-6179 ファックス:048-840-6189


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