令和3年10月1日から、さいたま市へ提出する請求書の押印を省略できます。
・押印省略する場合、電子メールによる提出が可能です。その際は可能な限り、PDF形式での提出をお願いします。
また、FAXによる提出も可能です。
・これまで通り、押印のある請求書でも請求できます。
・提出された書類の確認のため、必要に応じて、電話等にて連絡をさせていただくことがあります。
その他の書類の押印省略については、関連ページのリンクも参照してください。
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