Googleマップ[0]さいたま市(ホーム)
請求書への押印省略について

更新日:2021年10月1日
ページID:083164

令和3年10月1日から、さいたま市へ提出する請求書の押印を省略できます。

・押印省略する場合、電子メールによる提出が可能です。その際は可能な限り、PDF形式での提出をお願いします。
 また、FAXによる提出も可能です。

・これまで通り、押印のある請求書でも請求できます。

・提出された書類の確認のため、必要に応じて、電話等にて連絡をさせていただくことがあります。

その他の書類の押印省略については、関連ページのリンクも参照してください。


お問い合わせ先
出納室/審査課 
電話 048-829-1603
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

ホーム > 事業者向けの情報 > 届出・手続き > 入札・契約 > 請求書への押印省略について


[2]このページの先頭へ戻る ▲
[0]さいたま市(ホーム)
Copyright (C) 2013 City Saitama All Rights Reserved.