消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は、流通の段階で取引のたびに課税されますが、税の累積がされるため、確定申告において課税売上に対する消費税から課税仕入れに係る消費税を控除すること(以下「仕入控除税額」という)が出来ます。
一方で、補助事業として交付した補助金は補助事業者の収入として消費税法上では、不課税取引に該当します。補助事業者が補助金の交付を受けれ補助事業で課税仕入れを行い、確定申告で仕入税額控除した場合、補助事業者は仕入に係る消費税を実質的に負担していないことになります。
このことから、補助金に係る各要綱等において仕入税額控除が確定した場合は、市に報告をいただくことになっています。
・補助金の交付要綱等において消費税仕入税額控除税額報告を行うことが求められている事業者
(返還額0円でも報告は必要です)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返還相当額の計算方法と留意事項について
消費税の確定申告後、速やかに行うこと。
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返還相当額)報告書(様式1)
・要返還相当額計算書(様式2)
様式2(税率5%用)(エクセル形式 40キロバイト)
様式2(税率8%用)(エクセル形式 40キロバイト)
【記載例】様式2(税率5%用)(エクセル形式 105キロバイト)
【記載例】様式2(税率8%用)(エクセル形式 105キロバイト)
・確定申告を行っている場合は、消費税の確定申告書の写し
・補助金確定通知書の写し
・その他参考となる資料
報告された仕入控除税額については、後日市から納付書を送付しますので、金融機関の窓口等で納付をお願いいたします。
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