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死亡届

更新日:2023年11月9日
ページID:063481

死亡届

●届出期間
 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

●届出人
 親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)、同居者又は家主・地主・家屋管理人若しくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

●届出場所
 死亡した方の本籍地、または届出人の所在地、あるいは死亡地の市区町村役場

●届書のほかに必要なもの
 印鑑(届出人のもので朱肉を使うもの。)

届出の際の注意事項

 医師が発行する死亡診断書(または死体検案書)と死亡届が対になっているので、医療機関で用意してある場合は印刷の必要はありません。(ほとんどの医療機関は死亡届の用意がありますので、印刷する前に事前にご確認ください。)

印刷時の注意事項

 必ずA3サイズに出力の上、ご使用ください。
 感熱紙での提出はできません。
 この条件を満たしていない場合は受理できない可能性があります。

 記入例は死亡届(記入例)(PDF形式 695キロバイト)をクリックしてください。

 上記、注意事項をご確認いただいた方は死亡届(PDF形式 328キロバイト)をクリックし、死亡届書をダウンロードしてください。

詳しくは各区の区民課戸籍係へ

詳しくは、本籍地またはお住まいの区の区役所区民課へお問い合わせください。

担当課Eメール所在地電話番号FAX番号西区区民課お問い合わせ送信フォーム〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2048-620-2633048-620-2768北区区民課お問い合わせ送信フォーム〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1048-669-6033048-662-8950大宮区区民課お問い合わせ送信フォーム〒330-8501 さいたま市大宮区大門町3丁目1番地048-646-3033048-640-1100見沼区区民課お問い合わせ送信フォーム〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36048-681-6033048-681-6160中央区区民課お問い合わせ送信フォーム〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号048-840-6033048-854-3462桜区区民課お問い合わせ送信フォーム〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号048-856-6143048-856-6271浦和区区民課お問い合わせ送信フォーム〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号048-829-6063048-829-6234南区区民課お問い合わせ送信フォーム〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号048-844-7143048-844-7270緑区区民課お問い合わせ送信フォーム〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1048-712-1143048-712-1271岩槻区区民課お問い合わせ送信フォーム〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号048-790-0135048-790-1102


お問い合わせ先
大宮区役所/区民生活部/区民課 
電話 048-646-3033
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

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