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更新日付:2024年4月23日 / ページ番号:C022303

大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助制度のご案内

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大宮区では、地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりを推進するため、大宮区市民活動ネットワークに登録している団体が企画・運営する公益的な事業に対し、補助金を交付しています。

1、補助の対象となる事業

登録団体が区民を対象として区内で行う公益的な事業であって、かつ、当該年度に完了する事業とします。
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外とします。

  1. 事業の主たる効果が区外に限定されるもの
  2. 事業により生じた利益、財産等を構成員に分配するもの
  3. 事業が本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐又は出資する団体が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの
  4. 事業の内容が公序良俗に反するもの
  5. 宗教的又は政治的な活動と認められるもの
  6. 営利が目的であると認められるもの
  7. 暴力団(さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)が実施するもの
  8. 会員(役員等を含む。)のうちに条例第2条第2号に規定する暴力団員又は条例第3条第2項に規定する暴力団関係者に該当するものがある団体が実施するもの
  9. その他区長が不適当と認めた事業
    ※同一団体の実施する同一又は類似の事業に対する補助は、1年度につき1回限りとし、通算して3回を限度とする。

2、補助金の額

事業にかかる経費の2分の1以内で、1事業につき10万円を限度に、当該年度の予算の範囲内で補助します。
ただし、補助金の額を算定する場合において、当該事業の実施に伴う収入があるときは、補助対象経費から当該収入の額を控除するものとします。

3、補助の対象となる経費

補助金の対象となる経費は、謝礼等の報償費や消耗品等の需用費など、事業に直接要する経費となります。(大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助金交付要綱第4条関係別表のとおり)
ただし、次のいずれかに該当する経費は補助金の交付対象外となります。

  1. 交付決定通知日よりも前の日に事業に着手し、支出したもの
  2. 登録団体の事務所等を維持するための経費
  3. 登録団体の経常的な活動に要する経費
  4. 登録団体の構成員に対する謝礼等の人件費
  5. 飲食費
  6. 特定の個人・団体のみが利益を受ける資産形成につながるもの

4、申請手続き

事業の実施前に次の書類をそろえ、大宮区役所コミュニティ課に御提出ください。

  1. 大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 事業収入支出予算書(様式第3号)
  4. その他区長が必要とする書類

申請手続きの流れ】【大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助金交付要綱

この記事についてのお問い合わせ

大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課 
電話番号:048-646-3020 ファックス:048-646-3161

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